アカウント名:
パスワード:
どういう契約で雇用するのかわからないけど、サブワークを禁止できないんじゃないかなあ。同業他社でサブワークされたらいろいろ問題が発生しそうな気がする。NDA必須な仕事は引き受けられないだろうし。
どちらかっていうとサブワーク禁止って、労働基準法が理由じゃないかなぁ。自社で8時間しか働いてない人が居ても、その後サブワークで6時間働かれると、法定労働時間を(自社も)オーバーした扱いにされてしまうから。#労働時間ってのは各労働者が働いた時間であって、「自社で働いた時間」ではないんだ#逆に「自社以外は知らん」を許してしまうと、「自社と子会社で8時間ずつ働けな、割増賃金なしで」も許されてしまう
だから、別に時給制にしたところで、「他所で働くなら申請し、適切な扱いになるようにすること」ってルールにすればいいと思うよ。
NDAはまた別問題だと思うよ。NDA結んでる案件と、同業他社から受けた別の案件を同じ会社がやってる、って事例は普通にあるし。別にバイトに守秘義務を課しちゃいけないってことはないから、適切に守秘義務を課し、それを契約にすれば問題はない。
労働基準法のどこに規定されているのか、見つけきれません。何条に書いてありますか?
副業に関しての規定は、就業規則などで定められてることだと思います。あくまで本業に影響が出たり、背任行為にならないようにするためでしょう。例えば競合他社の仕事を副業とし、本業の会社に不利益を与えてはいけませんよね。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
これは、労働者が(一週間/一日)について「それ以上働いてはいけない」という絶対的な規定で、「単一の雇用現場で働いてはいけない」という規定ではない。理由は親コメに書いたように、単一の使用者のみにしてしまうと、たとえば「勤務は毎日8時間とし、それ以降の残業については別の使用者の雇用により子会社で働いたこととする
主語は「使用者は」なんですが、何でこの規定が労働者に適応されるの?これ以外に根拠はある?
第38条があるのか。労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
38条1項は事業所が異なる場合の規定であって、使用者が異なる場合までは含まれないのではないか、と条文を読むだけだと思ったのですが、昭和23.5.14、基発769号なる行政解釈があって、そこで使用者が異なる場合にも適用される、とされているらしい(が、反対説もある)ということまでは検索して分かったのですが、基発769号なる文書までは見つかりませんでした。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
サブワークを禁止できない (スコア:0)
どういう契約で雇用するのかわからないけど、サブワークを禁止できないんじゃないかなあ。
同業他社でサブワークされたらいろいろ問題が発生しそうな気がする。
NDA必須な仕事は引き受けられないだろうし。
Re: (スコア:1)
どちらかっていうとサブワーク禁止って、労働基準法が理由じゃないかなぁ。
自社で8時間しか働いてない人が居ても、その後サブワークで6時間働かれると、法定労働時間を(自社も)オーバーした扱いにされてしまうから。
#労働時間ってのは各労働者が働いた時間であって、「自社で働いた時間」ではないんだ
#逆に「自社以外は知らん」を許してしまうと、「自社と子会社で8時間ずつ働けな、割増賃金なしで」も許されてしまう
だから、別に時給制にしたところで、「他所で働くなら申請し、適切な扱いになるようにすること」ってルールにすればいいと思うよ。
NDAはまた別問題だと思うよ。
NDA結んでる案件と、同業他社から受けた別の案件を同じ会社がやってる、って事例は普通にあるし。
別にバイトに守秘義務を課しちゃいけないってことはないから、適切に守秘義務を課し、それを契約にすれば問題はない。
Re: (スコア:0)
労働基準法のどこに規定されているのか、見つけきれません。
何条に書いてありますか?
副業に関しての規定は、就業規則などで定められてることだと思います。
あくまで本業に影響が出たり、背任行為にならないようにするためでしょう。
例えば競合他社の仕事を副業とし、本業の会社に不利益を与えてはいけませんよね。
Re: (スコア:0)
これは、労働者が(一週間/一日)について「それ以上働いてはいけない」という絶対的な規定で、「単一の雇用現場で働いてはいけない」という規定ではない。
理由は親コメに書いたように、単一の使用者のみにしてしまうと、たとえば「勤務は毎日8時間とし、それ以降の残業については別の使用者の雇用により子会社で働いたこととする
Re:サブワークを禁止できない (スコア:0)
主語は「使用者は」なんですが、何でこの規定が労働者に適応されるの?
これ以外に根拠はある?
Re: (スコア:0)
第38条があるのか。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
Re: (スコア:0)
38条1項は事業所が異なる場合の規定であって、使用者が異なる場合までは含まれないのではないか、と条文を読むだけだと思ったのですが、昭和23.5.14、基発769号なる行政解釈があって、そこで使用者が異なる場合にも適用される、とされているらしい(が、反対説もある)ということまでは検索して分かったのですが、基発769号なる文書までは見つかりませんでした。