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一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
上の地裁判決文によれば、NHKの主張には、優先順位の付いた3段階があります。
1、通知から2週間で契約成立とする(高裁判決で採用)2、判決で契約命令(地裁判決で採用)3、契約義務違反による不当利得の返還
地裁・高裁ともに高位の主張の段階で認めているので、下位の主張の是非の判断には至っていないのですね。
なぜそれで認めたのが謎だ、ということです。不当利得構成はいまいちだと思ったのかもしれません。不法行為構成については原告が請求しなかったからといえばそれまでですが、原告代理人が不法行為構成の請求をしなかったことも謎なんですよね(不法行為だと時効期間が3年なので、時効管理をミスって一部時効にかかってしまったとか?)。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
一審も二審もおかしい (スコア:1)
一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に
二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
Re: (スコア:1)
上の地裁判決文によれば、NHKの主張には、優先順位の付いた3段階があります。
1、通知から2週間で契約成立とする(高裁判決で採用)
2、判決で契約命令(地裁判決で採用)
3、契約義務違反による不当利得の返還
地裁・高裁ともに高位の主張の段階で認めているので、下位の主張の是非の判断には至っていないのですね。
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
なぜそれで認めたのが謎だ、ということです。不当利得構成はいまいちだと思ったのかもしれません。
不法行為構成については原告が請求しなかったからといえばそれまでですが、原告代理人が不法行為構成の請求をしなかったことも謎なんですよね(不法行為だと時効期間が3年なので、時効管理をミスって一部時効にかかってしまったとか?)。