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今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送> の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信> することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。見ている、見ていないではなく「受信を目的として設置したか否か」ではないですかね?そして、受信を目的としていないことを証明しなければいけないなら、受信を目的としていることも証明してほしいかな。ここでいう「放送の受信」は、放送法で「日本放送協会」の条項に書かれていることなので、同協会の放送の受信しか対象にされていないようだし、日本放送協会あてに「受信を目的としていない」「放送を見ることはない」という文書を一筆すればいいんじゃないかな?そこまでして見ていたらそれは「虚偽の申告」になるので、訴えられるでしょうが。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:0)
今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には
前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから
「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
Re: (スコア:0)
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
Re:この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:0)
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送
> の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信
> することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
見ている、見ていないではなく「受信を目的として設置したか否か」ではないで
すかね?
そして、受信を目的としていないことを証明しなければいけないなら、受信を目
的としていることも証明してほしいかな。
ここでいう「放送の受信」は、放送法で「日本放送協会」の条項に書かれている
ことなので、同協会の放送の受信しか対象にされていないようだし、日本放送
協会あてに「受信を目的としていない」「放送を見ることはない」という文書を一
筆すればいいんじゃないかな?
そこまでして見ていたらそれは「虚偽の申告」になるので、訴えられるでしょうが。