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一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。NHKの受信料は悪質な送り付け商法に通じるものがあるけど、この場合は被告が墓穴を掘った。
それと、契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで、原告にとっては契約が成立してることにする方が都合がいい。(だから請求事項の上位にあるんでしょう)
>まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。これをもって承諾の意思表示だというのは困難ですし、このような主張も認定もされていません。
>契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんでそのようなことはないですよ。契約上の債権でない債権だって、裁判をせずに行使することは可能です。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
一審も二審もおかしい (スコア:1)
一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に
二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
Re: (スコア:0)
まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。NHKの受信料は悪質な送り付け商法に通じるものがあるけど、この場合は被告が墓穴を掘った。
それと、契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで、原告にとっては契約が成立してることにする方が都合がいい。(だから請求事項の上位にあるんでしょう)
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
>まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。
これをもって承諾の意思表示だというのは困難ですし、このような主張も認定もされていません。
>契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで
そのようなことはないですよ。契約上の債権でない債権だって、裁判をせずに行使することは可能です。