アカウント名:
パスワード:
最近見かけた意見では以下のようなものも。「やた管ブログ 図書寮文庫所蔵資料画像にはがっかりした [livedoor.jp]」
転載を防ぐために資料閲覧に支障をきたしてしまうのはどうなんでしょうか。
というより、著作権を保持していないのに、どういう根拠で転載を防ぐつもりなんだろうか。外交機密?写真の撮り方に著作性がある?
今回の宮内庁DBの画像は、宮内庁が自前で撮った写真は宮内庁のサーバから配信していますが、それ以外の画像は、国文学研究資料館 [nijl.ac.jp]サーバへのリンクで済ませているように見えます。ですから、#2489553 [srad.jp]のリンク先で挙げられている不満は、実質的には国文研による画像配信への不満と考えてよいです。
画像にあのような文字が埋め込んである理由ですが、もともとの画像が、他所の所蔵資料を許諾を得て撮影してきたものだから、でしょう。あの辺の分野では、著作権以外に所蔵権なども問題になるため、大昔に撮られた写真を論文に掲載引用するために資料の所蔵者にあらためてお伺いを立てる、なんてことは普通です。また、Web公開だと所蔵者が、許可する条件として「公開した画像が二次利用できないこと」なんて制限を付けることもよくあります。国文研は数年前から、ながらく撮り溜めていた国文学資料マイクロフィルムの画像公開を始めていますが、江戸以前の古典資料に関しては、大体のものに「禁無断転載云々」の文字が入っていた筈です。多分、このWeb公開対策です。国文研で所蔵している資料の写真には文字を埋め込んでいないところから見ても、他所の資料の写真に対する配慮でしょう。
この「二次利用の防止」条件が、国文研での宮内庁所蔵資料画像の公開条件にも含まれているのでしょう。
だから、所有者にそんな権利はない、って話ですよね。
もちろん、契約を結べばその条件を守らせることはできますが、公開された画像を入手した人がその契約を結んでいるとみなすのは不可能ですから、公開にあたってそのような条件をつけることは事実上不可能なんです。来場者の写真撮影を禁止するのとはわけが違うんですよ。外国の王室だって歴史的な遺物を展示・公開していますが、二次利用を禁止したという話は聞いたことがありません。仮に誰かが二次利用したとして、どういう罪状で取り締まるつもりなんでしょうか。その人がツバルとかに住んでいても捕まえる自信があるのでしょうか?
そもそも、国文研はどういう損があって画像の普及を阻害しているんでしょうね。なぜ、彼らにそのような超法規的な権限を与えておかないとならないのか、不思議です。
文化財保護法くらい読めばいいのに。
重要文化財には所有者や管理者が公開をコントロールする権限を法律が認めています。一般の著作物と同様に考えるのは妥当ではありません。
それは現物の公開のことでは・・・すでに公開された写真にまでコントロールできるんですか?
データベースとしての著作権、かなぁ。
この件が当てはまるかどうかは知らないけど、最新の機材でスキャンして、カリブレーションとか事後の補正とかも手間かけて作ったデジタルデータが知的財産として全く保護されないってのは理不尽だね。(もちろん理不尽だからって法で保護されてるとは限らない)
というか、「図書寮文庫所蔵資料目録」って銘打っておきながら、ちっとも目録じゃないですよね。キーワード検索できるだけで。「データベース」を手に入れるためにはリアルlibrahackみたいなことをしないといけないんじゃなかろうか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
禁無断転載 (スコア:4, 興味深い)
最近見かけた意見では以下のようなものも。
「やた管ブログ 図書寮文庫所蔵資料画像にはがっかりした [livedoor.jp]」
転載を防ぐために資料閲覧に支障をきたしてしまうのはどうなんでしょうか。
Re: (スコア:0)
というより、著作権を保持していないのに、どういう根拠で転載を防ぐつもりなんだろうか。外交機密?写真の撮り方に著作性がある?
Re:禁無断転載 (スコア:5, 参考になる)
今回の宮内庁DBの画像は、宮内庁が自前で撮った写真は宮内庁のサーバから配信していますが、それ以外の画像は、国文学研究資料館 [nijl.ac.jp]サーバへのリンクで済ませているように見えます。
ですから、#2489553 [srad.jp]のリンク先で挙げられている不満は、実質的には国文研による画像配信への不満と考えてよいです。
画像にあのような文字が埋め込んである理由ですが、もともとの画像が、他所の所蔵資料を許諾を得て撮影してきたものだから、でしょう。
あの辺の分野では、著作権以外に所蔵権なども問題になるため、大昔に撮られた写真を論文に掲載引用するために資料の所蔵者にあらためてお伺いを立てる、なんてことは普通です。
また、Web公開だと所蔵者が、許可する条件として「公開した画像が二次利用できないこと」なんて制限を付けることもよくあります。
国文研は数年前から、ながらく撮り溜めていた国文学資料マイクロフィルムの画像公開を始めていますが、江戸以前の古典資料に関しては、大体のものに「禁無断転載云々」の文字が入っていた筈です。多分、このWeb公開対策です。国文研で所蔵している資料の写真には文字を埋め込んでいないところから見ても、他所の資料の写真に対する配慮でしょう。
この「二次利用の防止」条件が、国文研での宮内庁所蔵資料画像の公開条件にも含まれているのでしょう。
Re:禁無断転載 (スコア:1)
だから、所有者にそんな権利はない、って話ですよね。
もちろん、契約を結べばその条件を守らせることはできますが、公開された画像を入手した人がその契約を結んでいるとみなすのは不可能ですから、公開にあたってそのような条件をつけることは事実上不可能なんです。来場者の写真撮影を禁止するのとはわけが違うんですよ。外国の王室だって歴史的な遺物を展示・公開していますが、二次利用を禁止したという話は聞いたことがありません。仮に誰かが二次利用したとして、どういう罪状で取り締まるつもりなんでしょうか。その人がツバルとかに住んでいても捕まえる自信があるのでしょうか?
そもそも、国文研はどういう損があって画像の普及を阻害しているんでしょうね。なぜ、彼らにそのような超法規的な権限を与えておかないとならないのか、不思議です。
Re: (スコア:0)
文化財保護法くらい読めばいいのに。
Re: (スコア:0)
重要文化財には所有者や管理者が公開をコントロールする権限を法律が認めています。
一般の著作物と同様に考えるのは妥当ではありません。
Re: (スコア:0)
それは現物の公開のことでは・・・
すでに公開された写真にまでコントロールできるんですか?
Re:禁無断転載 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
データベースとしての著作権、かなぁ。
この件が当てはまるかどうかは知らないけど、最新の機材でスキャンして、
カリブレーションとか事後の補正とかも手間かけて作ったデジタルデータが
知的財産として全く保護されないってのは理不尽だね。
(もちろん理不尽だからって法で保護されてるとは限らない)
Re: (スコア:0)
というか、「図書寮文庫所蔵資料目録」って銘打っておきながら、ちっとも目録じゃないですよね。キーワード検索できるだけで。「データベース」を手に入れるためにはリアルlibrahackみたいなことをしないといけないんじゃなかろうか。