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なんか反対すべき本筋を見失って、明確に秘密に当たらないことまで「規制される」とか言い出す人が多数出てきてしまっていて、何だかなぁ……と言う目で見ております。反対運動するならもっと効果的・実効的に行えないもんなのか。
そういえば原発がらみの情報については結果的に特定秘密にあたらないと言質取れた例もありましたな。当時の政府の人が自爆した結果ではありますが……
この元コメは全く危険性を分かってないですね。明確に秘密に当たらないことが存在しないことこそ問題なのに。反対勢力の暴走が、と言ってるからには関心が全くないわけではないんでしょうけど、いくら情報を得ても理解のできない人はいるもんですねー。
法案の危険性について理解できてると自負しているなら、よくある反対意見が別コメント [srad.jp]みたいに「例が非現実的過ぎて、賛同できないなあ」と受け止められていることも理解して欲しいなあ。
現実的な起こり得る未来?日本の刑事訴訟有罪率が100%になる未来しか想像できません。近場では、PC遠隔操作事件あたりを想像してみて下さい。
秘密保護法下で弁護士さんはどれだけ頑張れるのでしょうか?弁護というものが機能しなくなるのではないでしょうか?
そんな細かい事件をいちいち機密指定する未来の方が想像できないのだが。
お?、法廷という場所は予め証拠として、認められてた物しか証拠能力を持ちません。証拠は基本的に捜査権を持つ警察、検察から提示されます。(弁護側から提出された物が証拠として認められることは稀です)
なので、弁護士さんは検察に対して資料請求を行って資料の提示を求めるのですが、検察は「捜査上の秘密」と称して、中々資料の提示に応じません。さて、私が懸念しているのは「捜査上の秘密」は特定秘密に当たりませんか?
PC遠隔操作事件で言えば、警察側の苦しい言い訳は無かったことでしょう。「犯行場所は都内のどこかのパソコン」ではなく「捜査上の秘密により却下 これ以上の追求は秘密保護法に抵触する」と言うのでは。
さて、私が懸念しているのは「捜査上の秘密」は特定秘密に当たりませんか?
よくある「反対派による特定機密の最大限の拡大解釈」にしか見えないが?
最大解釈ですか。つまり、警察にテロを捜査する権限がなくなるのですね。
#「捜査上の秘密」に特定秘密が含まれないのは過小評価では?#で、秘密保護法を脅しに使った上で「最終的には司法判断となります。」とオマケ付けましょう。
最大限の拡大解釈をさらに捻じ曲げたら亜空間につながりました。
ああ、つまり、白でも黒でもいいからどんどん起訴しろって言いたいわけですね。「刑事訴訟有罪率」って頭のおかしい人の常套句だからわかりやすくっていいわ。 #なぜ「冤罪率を下げる」って言わないの?
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
反対勢力側の暴走がひどい (スコア:1, すばらしい洞察)
なんか反対すべき本筋を見失って、明確に秘密に当たらないことまで「規制される」とか言い出す人が多数出てきてしまっていて、
何だかなぁ……と言う目で見ております。
反対運動するならもっと効果的・実効的に行えないもんなのか。
そういえば原発がらみの情報については結果的に特定秘密にあたらないと言質取れた例もありましたな。
当時の政府の人が自爆した結果ではありますが……
Re: (スコア:3)
Re: (スコア:0)
この元コメは全く危険性を分かってないですね。
明確に秘密に当たらないことが存在しないことこそ問題なのに。
反対勢力の暴走が、と言ってるからには関心が全くないわけではないんでしょうけど、
いくら情報を得ても理解のできない人はいるもんですねー。
Re: (スコア:0)
法案の危険性について理解できてると自負しているなら、よくある反対意見が
別コメント [srad.jp]みたいに「例が非現実的過ぎて、賛同できないなあ」と受け止められていることも理解して欲しいなあ。
Re:反対勢力側の暴走がひどい (スコア:0)
現実的な起こり得る未来?
日本の刑事訴訟有罪率が100%になる未来しか想像できません。
近場では、PC遠隔操作事件あたりを想像してみて下さい。
秘密保護法下で弁護士さんはどれだけ頑張れるのでしょうか?
弁護というものが機能しなくなるのではないでしょうか?
Re: (スコア:0)
そんな細かい事件をいちいち機密指定する未来の方が想像できないのだが。
Re: (スコア:0)
別ツリーの宮澤・レーン事件だって、公知だけど海軍の公式発表にないから軍事機密って判決だし。
Re: (スコア:0)
お?、法廷という場所は予め証拠として、認められてた物しか証拠能力を持ちません。
証拠は基本的に捜査権を持つ警察、検察から提示されます。
(弁護側から提出された物が証拠として認められることは稀です)
なので、弁護士さんは検察に対して資料請求を行って資料の提示を求めるのですが、
検察は「捜査上の秘密」と称して、中々資料の提示に応じません。
さて、私が懸念しているのは「捜査上の秘密」は特定秘密に当たりませんか?
PC遠隔操作事件で言えば、警察側の苦しい言い訳は無かったことでしょう。
「犯行場所は都内のどこかのパソコン」ではなく
「捜査上の秘密により却下 これ以上の追求は秘密保護法に抵触する」と言うのでは。
Re: (スコア:0)
よくある「反対派による特定機密の最大限の拡大解釈」にしか見えないが?
Re: (スコア:0)
最大解釈ですか。
つまり、警察にテロを捜査する権限がなくなるのですね。
#「捜査上の秘密」に特定秘密が含まれないのは過小評価では?
#で、秘密保護法を脅しに使った上で「最終的には司法判断となります。」とオマケ付けましょう。
Re: (スコア:0)
最大限の拡大解釈をさらに捻じ曲げたら亜空間につながりました。
Re: (スコア:0)
ああ、つまり、白でも黒でもいいからどんどん起訴しろって言いたいわけですね。
「刑事訴訟有罪率」って頭のおかしい人の常套句だからわかりやすくっていいわ。
#なぜ「冤罪率を下げる」って言わないの?