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言い訳ばっかりですね。あの市長だと言い訳はした、要求には却下という反応をしたんだから俺にとっては問題ない、くらいは言いそう。
> 電磁的記録は文章じゃない誰もこんな事は言ってないが。誰と戦ってるんだ?
タレコミにリンクがはられている「不開示決定書」の画像の「公文書を開示しない理由」に書いてありますね。
>システム内のデータのみであり文書が不存在であるため
理由はほんとにこれだけ。データ=電磁的記録と置き換えればまさに「電磁的記録は文書ではない」と言っているように見えます。
いやいやいや、タレコミにもちゃんと書いてありますよ。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって
ここでいう出力がプリントアウトのことを言っているんでしょうね。
#とここまで考えてて、ふと思ったんだけどディスプレイ出力は出力に入らないのかなと・・・
「若しくは採録されたものであって」ですから、たとえばテープレコーダーの録音のように紙に出力されてない、普通は紙には出力しないものも含むでしょう。webページのソースは職務上作成または取得されるでしょうし、電子的方式、磁気的方式その他、ですから記録先がSSDだろうがHDDだろうがテープだろうが限定していないわけですし、ソースもそれから派生して採録されたログも立派な電磁的記録となるのが普通ですよね。
「若しくは~」がかかる先を誤読してるよ。テープレコーダーの例で言うんなら、テープレコーダーをテープ起こしして初めて公文書になるの。
たぶん法律文章を読んだことがない人なんだろうけど、条文に対するコメントをするんなら法律文章の読み方くらい勉強してきてね。
ん? 採録ってどういう意味なんです? 録音とか録画とかした映像とか音声とかは採録されていないんですか?
まずは書いてあるコメントをきちんと読みなさい。「若しくは~」がどこと接続されてると思う?
"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から" + "出力若しくは採録されたもの"ととらえ、電磁的記録で採録されたものをさしていないとしても、電磁的記録から電磁的記録への出力も要件を満たすはずです。アクセス数を記録したデータはアクセスログから作成する、GNUなんかでいうderivative workですので、電磁的記録から電磁的記録への出力または採録に該当するはずです。"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から出力" + "若しくは採録されたもの"ととらえると、採録されたものはなんでも対象となるはずです。電磁的でない採録された記録、蓄音機の円板とかもこの解釈だと対象になりますね。データもなんだかんだいって電磁的に採録されるので、対象になりますね。
しかし、どう解釈してもそもそも一度も印刷してないからといって"出力"にあたらないという理由があるわけでもなく、電磁的記録のみでも文書といえると考えるのが普通のように思えますね。いちいち紙に起こしたり紙で保存したりというのを避けるために電磁的記録を公的な文書として扱う法律が整備されたわけですから、電磁的記録が文書に当たらないとしてしまうとそれらの法律もこういう条例とかも意味がなくなってしまいます。電磁的記録の定義にキャッシュとかを含まないという解説を見かけましたから、キャッシュからの転記も含まないなんて言えたりするのかもしれませんけど、普通に言ったらログとして保存した段で記録と捉えますよね。
> 電磁的記録から電磁的記録への出力も要件を満たすはずです。過去の判例からすると満たさないね。長い自分勝手な解釈を書く前に、まずは過去の判例で公文書がどういうものとされてるかを調べたら?
過去の判例からすると満たさないね。長い自分勝手な解釈を書く前に、まずは過去の判例で公文書がどういうものとされてるかを調べたら?
具体的な反論をどうぞ。ないようであれば、認めたということにしますね。
してますよ?過去の判例からすると満たさないってね。そちらこそ具体的な反論をどうぞ。ないようであれば、認めたということなのかな?
過去のどの判例ですか? 判例はひとつも示されていないようですが。ないということですか?
もう面倒くさいからログの生データをプリントアウトして渡してやれよ。記号の割り当てのないコードがある? 知らんよ。スペースか四角で表示されるだろ。
あ、ようやく #2516737 がどこを勘違いしているかわかった。主語がおかしいんだよ。条文に沿って正しく運用されただけのことを、市長が判断したことと思い込んだんだね。
"システム内のデータ"が文書に当たらないんだったら、キャビネット内の紙片であるため文書に当たらないとでも言えるじゃないですか。だから電磁的記録なんていうものをわざわざ作ったわけだし。そういう屁理屈を出してくる必要があるのは普通の市ではあり得ないですよ。
> "システム内のデータ"が文書に当たらないんだったら、キャビネット内の紙片であるため文書に当たらないとでも言えるじゃないですか。
何が主張したいのかがわからない。システム内のデータは武雄市情報公開条例第2条2項の公文書の定義に当てはまらないし、キャビネット内の紙片はその公文書の定義に当てはまる。
システム内のデータも武雄市情報公開条例第2条2項の公文書の定義に当てはまるでしょ。
誤読だね。
2006年03月01日 武雄市情報公開条例公布2006年04月16日 樋渡啓祐が佐賀県武雄市長に就任
なんでこう、息を吐くように嘘をつけるんだろう。
ごめんなさい。悪かった。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:3, すばらしい洞察)
言い訳ばっかりですね。あの市長だと言い訳はした、要求には却下という反応をしたんだから俺にとっては問題ない、くらいは言いそう。
Re: (スコア:0)
> 電磁的記録は文章じゃない
誰もこんな事は言ってないが。
誰と戦ってるんだ?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
タレコミにリンクがはられている「不開示決定書」の画像の「公文書を開示しない理由」に書いてありますね。
>システム内のデータのみであり文書が不存在であるため
理由はほんとにこれだけ。
データ=電磁的記録と置き換えればまさに「電磁的記録は文書ではない」と言っているように見えます。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
いやいやいや、タレコミにもちゃんと書いてありますよ。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって
ここでいう出力がプリントアウトのことを言っているんでしょうね。
#とここまで考えてて、ふと思ったんだけどディスプレイ出力は出力に入らないのかなと・・・
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
「若しくは採録されたものであって」ですから、たとえばテープレコーダーの録音のように紙に出力されてない、普通は紙には出力しないものも含むでしょう。webページのソースは職務上作成または取得されるでしょうし、電子的方式、磁気的方式その他、ですから記録先がSSDだろうがHDDだろうがテープだろうが限定していないわけですし、ソースもそれから派生して採録されたログも立派な電磁的記録となるのが普通ですよね。
Re: (スコア:0)
「若しくは~」がかかる先を誤読してるよ。
テープレコーダーの例で言うんなら、テープレコーダーをテープ起こしして初めて公文書になるの。
たぶん法律文章を読んだことがない人なんだろうけど、条文に対するコメントをするんなら法律文章の読み方くらい勉強してきてね。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
ん? 採録ってどういう意味なんです? 録音とか録画とかした映像とか音声とかは採録されていないんですか?
Re: (スコア:0)
まずは書いてあるコメントをきちんと読みなさい。
「若しくは~」がどこと接続されてると思う?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から" + "出力若しくは採録されたもの"ととらえ、電磁的記録で採録されたものをさしていないとしても、電磁的記録から電磁的記録への出力も要件を満たすはずです。アクセス数を記録したデータはアクセスログから作成する、GNUなんかでいうderivative workですので、電磁的記録から電磁的記録への出力または採録に該当するはずです。
"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から出力" + "若しくは採録されたもの"ととらえると、採録されたものはなんでも対象となるはずです。電磁的でない採録された記録、蓄音機の円板とかもこの解釈だと対象になりますね。データもなんだかんだいって電磁的に採録されるので、対象になりますね。
しかし、どう解釈してもそもそも一度も印刷してないからといって"出力"にあたらないという理由があるわけでもなく、電磁的記録のみでも文書といえると考えるのが普通のように思えますね。いちいち紙に起こしたり紙で保存したりというのを避けるために電磁的記録を公的な文書として扱う法律が整備されたわけですから、電磁的記録が文書に当たらないとしてしまうとそれらの法律もこういう条例とかも意味がなくなってしまいます。電磁的記録の定義にキャッシュとかを含まないという解説を見かけましたから、キャッシュからの転記も含まないなんて言えたりするのかもしれませんけど、普通に言ったらログとして保存した段で記録と捉えますよね。
Re: (スコア:0)
> 電磁的記録から電磁的記録への出力も要件を満たすはずです。
過去の判例からすると満たさないね。
長い自分勝手な解釈を書く前に、まずは過去の判例で公文書がどういうものとされてるかを調べたら?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:2)
過去の判例からすると満たさないね。
長い自分勝手な解釈を書く前に、まずは過去の判例で公文書がどういうものとされてるかを調べたら?
具体的な反論をどうぞ。ないようであれば、認めたということにしますね。
Re: (スコア:0)
してますよ?過去の判例からすると満たさないってね。
そちらこそ具体的な反論をどうぞ。ないようであれば、認めたということなのかな?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:2)
過去のどの判例ですか? 判例はひとつも示されていないようですが。ないということですか?
Re: (スコア:0)
もう面倒くさいからログの生データをプリントアウトして渡してやれよ。
記号の割り当てのないコードがある? 知らんよ。スペースか四角で表示されるだろ。
Re: (スコア:0)
あ、ようやく #2516737 がどこを勘違いしているかわかった。主語がおかしいんだよ。
条文に沿って正しく運用されただけのことを、市長が判断したことと思い込んだんだね。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
"システム内のデータ"が文書に当たらないんだったら、キャビネット内の紙片であるため文書に当たらないとでも言えるじゃないですか。だから電磁的記録なんていうものをわざわざ作ったわけだし。そういう屁理屈を出してくる必要があるのは普通の市ではあり得ないですよ。
Re: (スコア:0)
> "システム内のデータ"が文書に当たらないんだったら、キャビネット内の紙片であるため文書に当たらないとでも言えるじゃないですか。
何が主張したいのかがわからない。
システム内のデータは武雄市情報公開条例第2条2項の公文書の定義に当てはまらないし、キャビネット内の紙片はその公文書の定義に当てはまる。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
システム内のデータも武雄市情報公開条例第2条2項の公文書の定義に当てはまるでしょ。
Re: (スコア:0)
誤読だね。
Re: (スコア:0)
2006年03月01日 武雄市情報公開条例公布
2006年04月16日 樋渡啓祐が佐賀県武雄市長に就任
なんでこう、息を吐くように嘘をつけるんだろう。
Re: (スコア:0)
ごめんなさい。悪かった。