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こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。 参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]: for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]: result += ( x + "した" + y )
でいいんですかね。
他にどういう解釈があるの?
職務外で取得したけど公的に保管してる文書とか
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書とその他、なんらかのしらないけど、まだ取得してないけど権利的には所有状態にあると言えるような、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
みたいな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:4, 興味深い)
こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
Re: (スコア:0)
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
Re: (スコア:2)
法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
result += ( x + "した" + y )
でいいんですかね。
Re: (スコア:0)
他にどういう解釈があるの?
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
職務外で取得したけど公的に保管してる文書とか
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
と
その他、なんらかのしらないけど、まだ取得してないけど権利的には所有状態にあると言えるような、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
みたいな。