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2月半ばまでに、この不開示決定はこれこれこういう理由で不適切であり、開示請求するって文書を送ることができる。
開示請求した「公式ホームページ、公式Facebookへのアクセス数の推移を記録した文書」については市職員が職務上取得し採録した電磁的記録であり、公式ホームページ、公式Facebookの運営の為に組織的に用い、例え外部のサービスを利用していても市の管理下にあることは明白である。よって不開示決定は情報公開条例の規定にそぐわず不適切であり、開示を求める。
こんな感じですかね?
電磁的記録そのものは公文書に含めていないので、印刷するとかメモをとっていたということを指摘して、それらを公開するようにいうしか方法が無いと思います。あとは、武雄市の情報公開条例は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定より数年後に設定しているのに、国や他の自治体の条例と比べて対象範囲が狭いのはおかしいと市民の書類を集めて改正することを議会に陳情するとか。条例の内容について、裁判ってできたっけ?
条例上、電磁的記録を採録したものも公文書に読めるのですが、私の誤読ですかね?
『第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』
「電磁的記録から出力され、若しくは採録されたもの」と書かれているので対象です。 公的に文書化したもののほかに、単なる出力でも、メモでも対象になると思いますが。 行政機関では、公的文書は一つ一つ目録を作っていて、情報公開する際、閲覧できるのが一般的なんですが、今回の記事では、請求対象に関わる文書(たとえばアクセス数に関する報告書とか)に触れられていないので、そういう業務上作成される公文書が無いようだと感じたので、それに準ずるメモとか出力用紙の存在を指摘するしかないのかな、という趣旨です。
国の情報公開法では、明確に電磁的記録も対象にしているのに、武雄市の条例では外してある(としか読めない)のは、当時の関係者が紙に書かれたもののみ文書と認識していたのかもしれません。 まあ、普通は国とか県の法令やら動向に合わせるのが一般的なので、こういうのは珍しいと思いますね。
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さて、異議申し立てをどう書くか? (スコア:2, 興味深い)
2月半ばまでに、この不開示決定はこれこれこういう理由で不適切であり、開示請求するって文書を送ることができる。
Re: (スコア:1)
開示請求した「公式ホームページ、公式Facebookへのアクセス数の推移を記録した文書」については
市職員が職務上取得し採録した電磁的記録であり、公式ホームページ、公式Facebookの運営の為に
組織的に用い、例え外部のサービスを利用していても市の管理下にあることは明白である。
よって不開示決定は情報公開条例の規定にそぐわず不適切であり、開示を求める。
こんな感じですかね?
条例を見る限り (スコア:1)
電磁的記録そのものは公文書に含めていないので、印刷するとかメモをとっていたということを指摘して、それらを公開するようにいうしか方法が無いと思います。
あとは、武雄市の情報公開条例は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定より数年後に設定しているのに、国や他の自治体の条例と比べて対象範囲が狭いのはおかしいと市民の書類を集めて改正することを議会に陳情するとか。
条例の内容について、裁判ってできたっけ?
Re:条例を見る限り (スコア:1)
条例上、電磁的記録を採録したものも公文書に読めるのですが、私の誤読ですかね?
該当する条項 (スコア:1)
『第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』
「電磁的記録から出力され、若しくは採録されたもの」と書かれているので対象です。
公的に文書化したもののほかに、単なる出力でも、メモでも対象になると思いますが。
行政機関では、公的文書は一つ一つ目録を作っていて、情報公開する際、閲覧できるのが一般的なんですが、今回の記事では、請求対象に関わる文書(たとえばアクセス数に関する報告書とか)に触れられていないので、そういう業務上作成される公文書が無いようだと感じたので、それに準ずるメモとか出力用紙の存在を指摘するしかないのかな、という趣旨です。
国の情報公開法では、明確に電磁的記録も対象にしているのに、武雄市の条例では外してある(としか読めない)のは、当時の関係者が紙に書かれたもののみ文書と認識していたのかもしれません。
まあ、普通は国とか県の法令やら動向に合わせるのが一般的なので、こういうのは珍しいと思いますね。