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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:2, 興味深い)
継続的不法行為の時効については、損害が発生して継続している限り、日々新たな損害が発生するものとして、それらの新たな損害を知ったときから別個の時効が進行します(逐次進行説)。
著作権の存続期間は、時効とはまた別の問題です。
原告は、(1)原告が著作権者である、(2)被告による著作権侵害
Re:著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:1)
被告は上記(1)、(2)以外にも、営利目的でない(演奏に関して料金をもらわない)ので使用料支払い義務を負わないと主張することもできると思います。
判決が営利性を認定しているところを見ると被告はその辺を主張したように思われます。
Re:上告して (スコア:0)
ダンスを習いにいってお金払ってんだもん」
って
証人として生徒に出廷してもらってもだめかな