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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:2, 興味深い)
継続的不法行為の時効については、損害が発生して継続している限り、日々新たな損害が発生するものとして、それらの新たな損害を知ったときから別個の時効が進行します(逐次進行説)。
著作権の存続期間は、時効とはまた別の問題です。
原告は、(1)原告が著作権者である、(2)被告による著作権侵害
Re:著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
一定期間経過後は、知的財産権裁判例集に移動されます。
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件 [courts.go.jp]
判決からの引用すると、本件の争点は以下の通りです。
(1) 被告らの行為は原告の演奏権を侵害するか。
ア 被告らによるCD等の再生は,公衆に対する演奏(法22条)に当たるか。
イ 被告らによるCD等の再生は,非営利の演奏(法38条)といえるか。
ウ 被告らによるCD等の再生は,著作物の公正な利用に当たり,原告の請求は権利濫用といえるか。
(2) 原告
Re:著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:1)
毎日新聞の表現が、受講生の数や演奏曲数は大きく変動する可能性から3年半についてのみ認める、となっていたのは、
原告は、主位的請求として不法行為に基づく損害賠償請求(短期消滅時効3年)、予備的請求として不当利得返還請求(商事消滅時効5年)をしたところ、
・原告の調査による1日あたり利用曲数は、調査日の前後1,2年の範囲内で妥当する、との判断を前提として、
・不法行為については、著作権法114条の4を適用して、1,2年を超える範囲についても、原告の調査に基づいて算定する。不法行為の短期消滅時効3年。
・不当利得については、著作権法114条の4の適用がない結果、1,2年を超える範囲については立証がない。その結果、商事時効は問題にならない。
ということのようです。