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Q-7、Q-15一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理の名称を単に表示するだけであればOK。なので、①「鴨南蛮」における合鴨の使用、②「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」における一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの(脚注として、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成25年9月20日、消食表第257号
あ、よく考えたら(よく考えなくても)、信州サーモンは「一般に「さけ」として販売されているもの」ではないかもしれませんが「一般に「サーモン」として販売されているもの」ではあるので、「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」との表示はOKなのかも。
『「サケ弁当」:原材料:サーモントラウト』なんてきちんと書いてあれば、料理名と原材料名とが分離されてていいかも。
そもそもチェーン系の弁当屋ならトラウトサーモンを使ってる場合は併記されてるからなぁ。おにぎりですら書いてある。「さけ」のみの表記でトラウトサーモン使用って個人経営の弁当屋ぐらいじゃなかろーか。
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所感 (スコア:1)
Q-7、Q-15
一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理の名称を単に表示するだけであればOK。なので、①「鴨南蛮」における合鴨の使用、②「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」における一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの(脚注として、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成25年9月20日、消食表第257号
Re:所感 (スコア:1)
あ、よく考えたら(よく考えなくても)、信州サーモンは「一般に「さけ」として販売されているもの」ではないかもしれませんが「一般に「サーモン」として販売されているもの」ではあるので、「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」との表示はOKなのかも。
Re: (スコア:0)
『「サケ弁当」:原材料:サーモントラウト』
なんてきちんと書いてあれば、料理名と原材料名とが分離されてていいかも。
Re: (スコア:0)
そもそもチェーン系の弁当屋ならトラウトサーモンを使ってる場合は併記されてるからなぁ。おにぎりですら書いてある。
「さけ」のみの表記でトラウトサーモン使用って個人経営の弁当屋ぐらいじゃなかろーか。