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性的虐待を受けて搾取される児童を無くすのが最大の目的なのだから、印刷物を対象にするのであれば被写体にその要素があるかないか、性的搾取を受けたかどうかで判断すればよい。上の条件を満たすのであればマンガやアニメでも対象になるのは当然だし、判断基準で迷う要素なんてない。
にもかかわらず、基準でもめるのは目的も意義も見失っているからだ。デメリットが問題なのではなくて、メリットがないからデメリットが問題になっている。表現の自由が大事なんじゃなくて、規制目的が表現の自由よりくだらないんだと言うことを認識すべきだと思うね。
「性的虐待を受けて搾取される児童を無くすのが最大の目的」って、そうなんだけど、国連が採択した「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」には、前文に次のような規定もある。
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信
つまりは、この議定書の前文では、「児童ポルノの消費需要を減少させるためには、意識改革するしかないだろ」という決意を述べている。したがって、議定書での児童ポルノの定義は、
現実の若しくは擬似のあか
> マンガやアニメでも手段のいかんを問わないあらゆる表現を規制するよ
これ、推進派がよくやる誤誘導です。この条文の「手段のいかんを問わないあらゆる表現」の前提には「実在の児童への被害・危害」があるんです。
現実のJCをモデルにポルノ映画を作るのはNGだし、それをロトスコープやら、デッサンやらで絵画表現に変換してもNGってのが「あらゆる表現」が指す内容です。
妄想と空想から萌えキャラを使ってポルノマンガ作るのは最初から対象外。
でも推進派のホントウの狙いは表現弾圧だから、ウソ・オオゲサ・ゴユウドウでメチャクチャをやるんです。
私が言ってるのは、推進派の陰謀や誘導ではなくて、議定書の考え方からして、実在の児童なんかに限定してないよってこと。あなたがそう誘導したいのはよく分かりましたが、議定書には明確に書いてあります。議定書を作った段階で、推進派に負けているのですよ。
現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現
が指しているのは、「現実のもしくは擬似の児童があからさまな性的な行為を行っている表現」ではなくて「児童が現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行っている表現」じゃないんですかね
前者だと、「現実の女児にアイスキャンデーを舐めさせる動画」はOKになっちまうと思うけど。# それは規制しなくていいというご意見ならそれはそれで理解しますが同意はできないな
>前者だと、「現実の女児にアイスキャンデーを舐めさせる動画」はOKになっちまうと思うけど。
この内容で規制する必要があると考えるその発想が理解できません。どう受け取るかなんて見る側の問題でしかなく、内容自体には何の問題もないのに。
見る側の性的指向次第では、極端な話、女児が映ってるだけで規制対象になるじゃないですか。
>どう受け取るかなんて見る側の問題でしかなく、内容自体には何の問題もないのに。それが規制推進派の論理ですけど。絵に書かれた空想のキャラを見た人が未成年だと判断すれば規制対象になるというのが規制推進派の論理ですから。実際まじめに考えれば絵に書かれた空想のキャラに年齢なんてある訳ありませんよ。(設定はされているでしょうけどその設定が実際の年齢であるわけではありません)
それでいったいどこに被害者がいるんでしょうか?
和訳を読む限りはやはりミスリードです。和訳では「現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現」となっていますから、実在する児童が対象となります。だからこそ一時期「非実在青少年」なる珍妙な造語が持ち出されたわけで。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
目的を考えれば当たり前 (スコア:4, 興味深い)
性的虐待を受けて搾取される児童を無くすのが最大の目的なのだから、印刷物を対象にするのであれば被写体にその要素があるかないか、性的搾取を受けたかどうかで判断すればよい。
上の条件を満たすのであればマンガやアニメでも対象になるのは当然だし、判断基準で迷う要素なんてない。
にもかかわらず、基準でもめるのは目的も意義も見失っているからだ。デメリットが問題なのではなくて、メリットがないからデメリットが問題になっている。
表現の自由が大事なんじゃなくて、規制目的が表現の自由よりくだらないんだと言うことを認識すべきだと思うね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
「性的虐待を受けて搾取される児童を無くすのが最大の目的」って、そうなんだけど、国連が採択した「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」には、前文に次のような規定もある。
つまりは、この議定書の前文では、「児童ポルノの消費需要を減少させるためには、意識改革するしかないだろ」という決意を述べている。
したがって、議定書での児童ポルノの定義は、
Re: (スコア:0)
> マンガやアニメでも手段のいかんを問わないあらゆる表現を規制するよ
これ、推進派がよくやる誤誘導です。
この条文の「手段のいかんを問わないあらゆる表現」の前提には「実在の児童への被害・危害」があるんです。
現実のJCをモデルにポルノ映画を作るのはNGだし、それをロトスコープやら、デッサンやらで絵画表現に変換してもNGってのが「あらゆる表現」が指す内容です。
妄想と空想から萌えキャラを使ってポルノマンガ作るのは最初から対象外。
でも推進派のホントウの狙いは表現弾圧だから、ウソ・オオゲサ・ゴユウドウでメチャクチャをやるんです。
Re:目的を考えれば当たり前 (スコア:0)
私が言ってるのは、推進派の陰謀や誘導ではなくて、議定書の考え方からして、実在の児童なんかに限定してないよってこと。
あなたがそう誘導したいのはよく分かりましたが、議定書には明確に書いてあります。
議定書を作った段階で、推進派に負けているのですよ。
Re: (スコア:0)
現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現
が指しているのは、
「現実のもしくは擬似の児童があからさまな性的な行為を行っている表現」ではなくて
「児童が現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行っている表現」じゃないんですかね
前者だと、「現実の女児にアイスキャンデーを舐めさせる動画」はOKになっちまうと思うけど。
# それは規制しなくていいというご意見ならそれはそれで理解しますが同意はできないな
Re: (スコア:0)
>前者だと、「現実の女児にアイスキャンデーを舐めさせる動画」はOKになっちまうと思うけど。
この内容で規制する必要があると考えるその発想が理解できません。
どう受け取るかなんて見る側の問題でしかなく、内容自体には何の問題もないのに。
見る側の性的指向次第では、極端な話、女児が映ってるだけで規制対象になるじゃないですか。
Re: (スコア:0)
>どう受け取るかなんて見る側の問題でしかなく、内容自体には何の問題もないのに。
それが規制推進派の論理ですけど。
絵に書かれた空想のキャラを見た人が未成年だと判断すれば規制対象になるというのが規制推進派の論理ですから。
実際まじめに考えれば絵に書かれた空想のキャラに年齢なんてある訳ありませんよ。(設定はされているでしょうけどその設定が実際の年齢であるわけではありません)
Re: (スコア:0)
それでいったいどこに被害者がいるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
和訳を読む限りはやはりミスリードです。
和訳では「現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現」となっていますから、実在する児童が対象となります。
だからこそ一時期「非実在青少年」なる珍妙な造語が持ち出されたわけで。