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ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
株取引は商取引と見なす事もできるけど、競馬はギャンブルじゃん?この件は法律の抜け穴に思えて仕方ないんだよね。ギャンブルを法的に(税制的に)保護する社会っていつか痛いしっぺ返しが来るような気がして。
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。
競馬はJRAで2~3割かな。
知ってるか。仕入れに税金がかかってるからって、他の税金が相殺されたりすることはないんだぜ。
あと、払戻金の総額割合に関する規定と手数料に関する規定があるけどこれって税なのかな?手数料は手数料だろうし。
「業とみなす」ってのは反復継続的に行うことを意味するのであって、職業とか、商取引とか関係ないですよ。
元ACです。誤解を招かないよう補足。競馬含めてギャンブルに関して既にある法的保護まで非難してるわけじゃないのよ。とは言っても、もし法的規制や税制的規制するなら既存法制、税制の改正が適切だと思う。
>既存法制、税制の改正が適切だと思う。
法律の問題じゃなく、国税庁がどのように法律を運用するかの問題でしょう?法律として今回の件が明文化されているわけではない。
もっと小規模なケースはいくらでもあるはずで、その段階で、税務当局も法的判断を裁判所に求めるべきだし、納税者が負担せずに法的判断を求められるべき。
この規模になるまで、異議を主張することが割に合わない現在の司法制度と税務当局の位置づけに問題がある。異議を主張して裁判で争うだけで「反省がない」とされ、懲罰的加算税がなされるのであれば、納税者としては「見解の相違」として泣き寝入りするしかない。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
Re: (スコア:2)
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。
株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:-1)
株取引は商取引と見なす事もできるけど、競馬はギャンブルじゃん?
この件は法律の抜け穴に思えて仕方ないんだよね。
ギャンブルを法的に(税制的に)保護する社会っていつか痛いしっぺ返しが来るような気がして。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。
ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。
発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
Re: (スコア:0)
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
Re: (スコア:0)
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。
これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。
Re: (スコア:0)
競馬はJRAで2~3割かな。
Re: (スコア:0)
知ってるか。仕入れに税金がかかってるからって、他の税金が相殺されたりすることはないんだぜ。
あと、払戻金の総額割合に関する規定と手数料に関する規定があるけどこれって税なのかな?
手数料は手数料だろうし。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
「業とみなす」ってのは反復継続的に行うことを意味するのであって、
職業とか、商取引とか関係ないですよ。
Re: (スコア:0)
元ACです。誤解を招かないよう補足。
競馬含めてギャンブルに関して既にある法的保護まで非難してるわけじゃないのよ。とは言っても、もし法的規制や税制的規制するなら既存法制、税制の改正が適切だと思う。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
>既存法制、税制の改正が適切だと思う。
法律の問題じゃなく、国税庁がどのように法律を運用するかの問題でしょう?
法律として今回の件が明文化されているわけではない。
もっと小規模なケースはいくらでもあるはずで、その段階で、税務当局も法的判断を
裁判所に求めるべきだし、納税者が負担せずに法的判断を求められるべき。
この規模になるまで、異議を主張することが割に合わない現在の司法制度と
税務当局の位置づけに問題がある。異議を主張して裁判で争うだけで「反省がない」とされ、
懲罰的加算税がなされるのであれば、納税者としては「見解の相違」として泣き寝入
りするしかない。