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ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
株取引は商取引と見なす事もできるけど、競馬はギャンブルじゃん?この件は法律の抜け穴に思えて仕方ないんだよね。ギャンブルを法的に(税制的に)保護する社会っていつか痛いしっぺ返しが来るような気がして。
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
Re: (スコア:2)
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。
株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
Re: (スコア:-1)
株取引は商取引と見なす事もできるけど、競馬はギャンブルじゃん?
この件は法律の抜け穴に思えて仕方ないんだよね。
ギャンブルを法的に(税制的に)保護する社会っていつか痛いしっぺ返しが来るような気がして。
Re: (スコア:1)
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。
ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。
発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
Re: (スコア:0)
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:0)
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。
これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。