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報告書では「本件博士論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿である。」という小保方氏の主張が、客観的な事実とともに認められています。1. 研究室における博士論文検討会の資料で誤りを指摘された。2. 公聴会前に修正し、主査及び副査にが内容を確認。3. 公聴会のスライドでは、その部分が修正されていた。という事実が確認されたにも関わらず、収録された博士論文はその誤りが訂正される前のものだったようです。
このことで、リファレンスとFig.10の著作権侵害行為があったのかなかったのかがよく分からなくなっており、結局は序章の著作権侵害行為のみが不正行為に当たることになったようです。# なお、もうひとつの不正行為である創作者誤認惹起行為は、別の理由で否定されています。
結局、序章の著作権侵害行為ぐらいでは「不正に学位を取得した」というには弱いとのことで、今回の処分になったようです。
これ全部、紙の版の時点でわかる事ですよね。紙の版の時点で事後作成の疑いがあるから電子版の提出が必要ってなっていて、電子版の提出で疑惑が深まっているのに、事前に分かる事だけを根拠に疑惑否定って電子版提出の意味がないと言うか凄い矛盾を感じるんですけど。それとも、電子版の提出でもっと疑惑が深まるような内容を期待していたんですかね?問題発覚後の詳細な編集記録が残っているとか?
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
本当の博士論文がどれか分からなくなっている (スコア:2, 参考になる)
報告書では「本件博士論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿である。」という小保方氏の主張が、客観的な事実とともに認められています。
1. 研究室における博士論文検討会の資料で誤りを指摘された。
2. 公聴会前に修正し、主査及び副査にが内容を確認。
3. 公聴会のスライドでは、その部分が修正されていた。
という事実が確認されたにも関わらず、収録された博士論文はその誤りが訂正される前のものだったようです。
このことで、リファレンスとFig.10の著作権侵害行為があったのかなかったのかがよく分からなくなっており、結局は序章の著作権侵害行為のみが不正行為に当たることになったようです。
# なお、もうひとつの不正行為である創作者誤認惹起行為は、別の理由で否定されています。
結局、序章の著作権侵害行為ぐらいでは「不正に学位を取得した」というには弱いとのことで、今回の処分になったようです。
Re:本当の博士論文がどれか分からなくなっている (スコア:0)
これ全部、紙の版の時点でわかる事ですよね。
紙の版の時点で事後作成の疑いがあるから電子版の提出が必要ってなっていて、電子版の提出で疑惑が深まっているのに、
事前に分かる事だけを根拠に疑惑否定って電子版提出の意味がないと言うか凄い矛盾を感じるんですけど。
それとも、電子版の提出でもっと疑惑が深まるような内容を期待していたんですかね?
問題発覚後の詳細な編集記録が残っているとか?