アカウント名:
パスワード:
猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、例えば日光で感光するピンホールカメラや、動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。
そんなには広がらんと思うよ。現状より迷惑な方へ広げようとしても、「まて、それは俺の著作物だ」って拮抗して、現状どおりの所に引き下ろせるでしょ。猿とか偶然とかが介在する、訳の分からない芸術作品に創造性があるかどうかというめんどくさい話に「客観的な基準」を作らなくて良くなるだけで。
最低限というなら、法律が目指すところの、「他人様に迷惑をかけないこと」という最低限の規定とも言える。
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
著作権は発表の対価として付与される
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
猿だって自然の一部 (スコア:5, 参考になる)
猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、
「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、
例えば日光で感光するピンホールカメラや、
動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、
それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
Re: (スコア:0)
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
Re:猿だって自然の一部 (スコア:0)
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
Re: (スコア:0)
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。
「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を
象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、
何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。
ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
Re: (スコア:0)
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
Re: (スコア:0)
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?
「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
Re: (スコア:0)
全然。建前上、裁判官は一般市民と同じ常識と良識を持ち合わせていることになっているから。
# 現実の裁判官ほど世間知らずな奴はいないことは皆知ってるけど、法律上はそうなってる。
# 少なくともポルノとポルノじゃないものを判別する基準はそうでしょ。
Re: (スコア:0)
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんなには広がらんと思うよ。現状より迷惑な方へ広げようとしても、「まて、それは俺の著作物だ」って拮抗して、現状どおりの所に引き下ろせるでしょ。
猿とか偶然とかが介在する、訳の分からない芸術作品に創造性があるかどうかというめんどくさい話に「客観的な基準」を作らなくて良くなるだけで。
最低限というなら、法律が目指すところの、「他人様に迷惑をかけないこと」という最低限の規定とも言える。
Re: (スコア:0)
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
Re: (スコア:0)
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?