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猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、例えば日光で感光するピンホールカメラや、動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
猿だって自然の一部 (スコア:5, 参考になる)
猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、
「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、
例えば日光で感光するピンホールカメラや、
動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、
それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
Re: (スコア:0)
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
Re: (スコア:0)
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
Re: (スコア:0)
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。
「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を
象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、
何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。
ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
Re:猿だって自然の一部 (スコア:0)
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
Re: (スコア:0)
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?
「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
Re: (スコア:0)
全然。建前上、裁判官は一般市民と同じ常識と良識を持ち合わせていることになっているから。
# 現実の裁判官ほど世間知らずな奴はいないことは皆知ってるけど、法律上はそうなってる。
# 少なくともポルノとポルノじゃないものを判別する基準はそうでしょ。
Re: (スコア:0)
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。