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猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、例えば日光で感光するピンホールカメラや、動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
著作権は発表の対価として付与される
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
猿だって自然の一部 (スコア:5, 参考になる)
猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、
「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、
例えば日光で感光するピンホールカメラや、
動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、
それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
Re: (スコア:0)
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
Re: (スコア:0)
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
Re:猿だって自然の一部 (スコア:0)
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
Re: (スコア:0)
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?