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基本こういうこと(許諾)は担当者がするものではないか?作者とこれはどうよという話ぐらいするだろう。本の担当編集とは子どもの使いか。
一蓮托生はやむを得ないですが、こうなると作者側が権利関係を綿密に管理していかなければならなくなりますね。まあ本来そうあるべきなんですかね…とはいえ、そこの負担をサポートして本業に集中させるのが編集担当の仕事のはずなんですが。
他人の著作物使うんだから、ちゃんと許可取れてるかどうか編集に確認をするとこまでは作者の義務だろ。一昔前ならともかく、イマドキそこまで著作権に無関心なのは無責任すぎる。
実際の細かいやりとりとか交渉は当然編集者がやればいい話だし、編集者がいい加減な返事とかしてたんじゃしょうがないところもあるだろうが。
(作者氏が無関心だったかとか実際のところは知らんよ)
作者に著作権が最終的に属する以上、自分の著作物が他者の著作権を侵害しないか、作者に確認する最終的責任がある。
本の売り上げの中で10%前後しか得ていない作者に、そこまでの責任を問うのはおかしくないですか。じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
本の出版における役割の分担からいうと、著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね。直接書いた(描いた)人がまず気にするべきなのは当然じゃないかな。
>著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね
他の方も書かれてますが、まずそこが違います。著述の工程では著作権侵害は起こりません。
私的利用の例外規定があるため、著述の段階では他社の著作物や版権物を使用しても著作権侵害となりません。
著作権侵害が起きるのは、譲渡、公開、頒布の過程。
著作権法改正で「検討の過程における利用」(第30条の3) の例外規定が追加されています------------------------------------------著作権者の許諾を得て,又は第67条第1項,第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
どっちもどっちではあるけど (スコア:0)
基本こういうこと(許諾)は担当者がするものではないか?
作者とこれはどうよという話ぐらいするだろう。
本の担当編集とは子どもの使いか。
Re: (スコア:1, 参考になる)
一蓮托生はやむを得ないですが、こうなると作者側が権利関係を綿密に管理していかなければならなくなりますね。
まあ本来そうあるべきなんですかね…とはいえ、そこの負担をサポートして本業に集中させるのが編集担当の仕事のはずなんですが。
Re: (スコア:0)
他人の著作物使うんだから、ちゃんと許可取れてるかどうか
編集に確認をするとこまでは作者の義務だろ。
一昔前ならともかく、イマドキそこまで著作権に無関心なのは無責任すぎる。
実際の細かいやりとりとか交渉は当然編集者がやればいい話だし、
編集者がいい加減な返事とかしてたんじゃしょうがないところもあるだろうが。
(作者氏が無関心だったかとか実際のところは知らんよ)
Re: (スコア:0)
作者に著作権が最終的に属する以上、自分の著作物が他者の著作権を侵害しないか、作者に確認する最終的責任がある。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
本の売り上げの中で10%前後しか得ていない作者に、そこまでの責任を問うのはおかしくないですか。
じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。
単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。
明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。
名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:0)
本の出版における役割の分担からいうと、著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね。
直接書いた(描いた)人がまず気にするべきなのは当然じゃないかな。
Re: (スコア:0)
>著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね
他の方も書かれてますが、まずそこが違います。
著述の工程では著作権侵害は起こりません。
私的利用の例外規定があるため、著述の段階では他社の著作物や版権物を使用しても著作権侵害となりません。
著作権侵害が起きるのは、譲渡、公開、頒布の過程。
Re: (スコア:0)
著作権法改正で「検討の過程における利用」(第30条の3) の例外規定が追加されています
------------------------------------------
著作権者の許諾を得て,又は第67条第1項,第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の