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もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
これ選挙運動じゃなくて政治活動じゃないの?選挙運動とみなされるような行動してた?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
おしいのは (スコア:0)
もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
Re:おしいのは (スコア:0)
これ選挙運動じゃなくて政治活動じゃないの?
選挙運動とみなされるような行動してた?