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もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
罰則の見あたらない特定非営利活動促進法第二条第2項第2号ロと異なり、ここまで来ると一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金だから、私人逮捕が出来たのに。
先生、今回は実在小学生の名を語って活動したのでなく、20歳以上が「ボク小学生」つって活動しただけなので、どれにも該当しません。
法律に脳が二十歳未満とは書いてない。
でも未成年じゃないことをばらす必要はありますね。
真実小学4年生だったら刑法41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」があるので、どのみち逮捕も起訴も無理ですね。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
おしいのは (スコア:0)
もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
Re: (スコア:0)
公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
罰則の見あたらない特定非営利活動促進法第二条第2項第2号ロと異なり、ここまで来ると一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金だから、私人逮捕が出来たのに。
Re: (スコア:1)
先生、
今回は実在小学生の名を語って活動したのでなく、
20歳以上が「ボク小学生」つって活動しただけなので、
どれにも該当しません。
法律に脳が二十歳未満とは書いてない。
Re: (スコア:0)
でも未成年じゃないことをばらす必要はありますね。
Re:おしいのは (スコア:0)
真実小学4年生だったら刑法41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」があるので、どのみち逮捕も起訴も無理ですね。