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営業妨害でwww
まじめな話、直接の派生物以外のものにまでGPLの効力を及ぼさせようというのは、傲慢以外のなにものでもない。営業妨害は成立すると思う。
>営業妨害は成立すると思う。
もっと言うならば、
>直接の派生物以外のものにまでGPLの効力を及ぼさせようというのは
「財産権の侵害」かな。
>「財産権の侵害」かな。
そう、それだわ。
直接の派生物に対してGPLの効力が及ぶことには、反対などしていない。それ以外のものにまでGPLを適用させようというのに、異議を唱えているだけだよね。
>直接の派生物に対してGPLの効力が及ぶことには、反対などしていない。>それ以外のものにまでGPLを適用させようというのに、異議を唱えているだけだよね。
GPL反対派の人達は大概その意見だね。だが、俺はちょっと違う。
GPLの問題点は、GPL違反によって生じるであろう筈の実質的な遺失利益が、GPLライセンサーにない、という不公平性にあると思う。GPLライセンサーは自らの自由意志に基づいてソースコードを開示することで、ソースコードに本来あった財産権を放棄している。にもかかわらず、その「財産権の放棄」を、ソースコード利用者にも強要する。民事訴訟
>爪の垢程のGPLソースで汚染
ここに引っかかった人が多いようなので追記。
勿論、「爪の垢程のGPLソース」を除去すれば解決するだろう。しかしそれはGPLの本質的問題から逃れる手段に過ぎない。
損害賠償とは「違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること [wikipedia.org]」である。
GPLライセンサーの損害って何?GPLライセンサーの「将来受けるはずだった利益」って何?これに対する明確な説明が未だにない。
最初から財産権を放棄したソフトウェア成果物の著作権者が、本来ならあったであろう財産的価値を大幅に上回るソフトウェア成果物の著作権者に対し、その財産権を全部放棄しろ、という要求は社会通念上、通用するのか。それは「強請り集り」ではないのか。
民法の観点で考えれば考えるほど、GPLは無効であるか、大幅に限定的に解釈せざるを得ない。
著作権侵害だから頒布をやめなければならないという話で、財産権は関係ないでしょう。金儲けのためには他者の権利を侵害してもかまわないないという考えなのでしょうか。
頒布をやめれば今まで頒布された分による「被害」がなかったことになるわけでもあるまい
#その「被害」が何かわからない、には同意だけど
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
プロプラ側はストールマンを訴えるべき。 (スコア:0)
営業妨害でwww
Re: (スコア:0)
まじめな話、直接の派生物以外のものにまで
GPLの効力を及ぼさせようというのは、傲慢以外の
なにものでもない。
営業妨害は成立すると思う。
Re: (スコア:0)
>営業妨害は成立すると思う。
もっと言うならば、
>直接の派生物以外のものにまでGPLの効力を及ぼさせようというのは
「財産権の侵害」かな。
Re: (スコア:0)
>「財産権の侵害」かな。
そう、それだわ。
直接の派生物に対してGPLの効力が及ぶことには、反対などしていない。
それ以外のものにまでGPLを適用させようというのに、異議を唱えているだけだよね。
Re: (スコア:0)
>直接の派生物に対してGPLの効力が及ぶことには、反対などしていない。
>それ以外のものにまでGPLを適用させようというのに、異議を唱えているだけだよね。
GPL反対派の人達は大概その意見だね。
だが、俺はちょっと違う。
GPLの問題点は、GPL違反によって生じるであろう筈の実質的な遺失利益が、GPLライセンサーにない、という不公平性にあると思う。
GPLライセンサーは自らの自由意志に基づいてソースコードを開示することで、ソースコードに本来あった財産権を放棄している。
にもかかわらず、その「財産権の放棄」を、ソースコード利用者にも強要する。
民事訴訟
Re:プロプラ側はストールマンを訴えるべき。 (スコア:0)
>爪の垢程のGPLソースで汚染
ここに引っかかった人が多いようなので追記。
勿論、「爪の垢程のGPLソース」を除去すれば解決するだろう。しかしそれはGPLの本質的問題から逃れる手段に過ぎない。
損害賠償とは「違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること [wikipedia.org]」である。
GPLライセンサーの損害って何?
GPLライセンサーの「将来受けるはずだった利益」って何?
これに対する明確な説明が未だにない。
最初から財産権を放棄したソフトウェア成果物の著作権者が、本来ならあったであろう財産的価値を大幅に上回るソフトウェア成果物の著作権者に対し、その財産権を全部放棄しろ、という要求は社会通念上、通用するのか。
それは「強請り集り」ではないのか。
民法の観点で考えれば考えるほど、GPLは無効であるか、大幅に限定的に解釈せざるを得ない。
Re: (スコア:0)
著作権侵害だから頒布をやめなければならないという話で、財産権は関係ないでしょう。
金儲けのためには他者の権利を侵害してもかまわないないという考えなのでしょうか。
Re: (スコア:0)
頒布をやめれば今まで頒布された分による「被害」がなかったことになるわけでもあるまい
#その「被害」が何かわからない、には同意だけど