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「委託」という言葉は「委任」「準委任」の定義などに出てくる概念ですが、これがあいまいで問題だという意見は初耳ですね。どのようなケースを想定されているのしょう。
業務委託が無名契約ってだけじゃないの?民法で使ってる用語としての委託とは別物として業務委託契約があって、その定義は契約書なりなんなりで決まる。
業務委託契約は通常は法律行為でない事務を委託するものなので、その場合は準委任契約ですね。もっとも、法律行為の委託(代理や取次ぎなど)が含まれていればその限りでは委任ですし、一定の成果を約束していれば請負です。「委託」という言葉自体は他人に何かの行為をしてもらう場面を指して広く使われる言葉ですが、その意義が民法で明確化されたからといって、契約解釈に影響があるとは思えません。
委託されている内容(つまり、委託を受けた人が何をすることを約束しているか)が明確であれば契約書として問題ないと思いますよ。その内容を「委任」「準委任」「請負」の定義に当てはめれば性質は明らかになります。「委託」という言葉自体は他人に何かを頼む場合に広く使われるもので、特に特殊な意味があるわけではありません。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
「委託」を明確に (スコア:3)
ソフト業界ではよく使うけど、法律的に定義をハッキリさせて欲しいものです。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
「委託」という言葉は「委任」「準委任」の定義などに出てくる概念ですが、これがあいまいで問題だという意見は初耳ですね。どのようなケースを想定されているのしょう。
Re:「委託」を明確に (スコア:3)
そのときに委託とは何かが定義されていないということです。
定義されてなければ契約は出来ません。
「委任」「準委任」「請負」といった用語は民法で定義されています。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
業務委託が無名契約ってだけじゃないの?
民法で使ってる用語としての委託とは別物として業務委託契約があって、その定義は契約書なりなんなりで決まる。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
業務委託契約は通常は法律行為でない事務を委託するものなので、その場合は準委任契約ですね。もっとも、法律行為の委託(代理や取次ぎなど)が含まれていればその限りでは委任ですし、一定の成果を約束していれば請負です。「委託」という言葉自体は他人に何かの行為をしてもらう場面を指して広く使われる言葉ですが、その意義が民法で明確化されたからといって、契約解釈に影響があるとは思えません。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
委託されている内容(つまり、委託を受けた人が何をすることを約束しているか)が明確であれば契約書として問題ないと思いますよ。その内容を「委任」「準委任」「請負」の定義に当てはめれば性質は明らかになります。「委託」という言葉自体は他人に何かを頼む場合に広く使われるもので、特に特殊な意味があるわけではありません。