アカウント名:
パスワード:
今でもディズニーや電気ねずみやサンライズはタブーですから。非親告っていってもコミケでスカウトが常態化してるから出版社がわざわざやるとは思えないですね。食えないアシスタントの食い扶持確保にもなってるしアニメ漫画のエコシステムに組み込まれてますから。
キチガイフェミが三日目を狙ったり、やおいがやられないように権利者の範囲をちゃんと決めておけばok権利のない人間がちくるのは想定してないでしょう。ワンフェスはちゃんと1日版権とってるので問題なし。
中華がやってるAVや自炊サイトが死亡するでしょうが。
単なるディズニーがらみの雑談だが.......
大昔に読んだ小説の中に「あの著作権にうるさいディズニー映画でさえ、映写フィルムを違法に複写して私蔵している人がいる」という話が出ててヘェーと思ったのだが、その後本当にそういう人が持ってるディズニー映画を見せてもらう機会があって驚いたこれ、上映用の映写フィルムの管理責任のある人物やフィルム現像・複写業者を巻き込んだ犯罪行為です非親告罪化されたら怖くて絶対に出来ないでしょう
>映写フィルムを違法に複写して私蔵
権限を持たない者を、内部に引き入れて複写させたのならそれは内規違反や不法侵入その他ですけど、手段がどうあれ個人的に複写してしまったものを個人的に秘蔵して、ごく親しい友人に自宅で見せるというのであれば、著作権法的には私的複製の範囲内と言えそうな気もします。(いわゆるデジタル万引きとか、図書館の館内で資料をカメラで複写とかは、「著作権法違反です」以外の理由で禁止しろと習った)
映画館に映写用に貸し出してるフィルムを勝手にコピーしたら私的だろうがなんだろうが犯罪です
法的根拠を述べよ(10点)
フィルムを本来の上映用途以外(コピー)のために勝手に使うのは窃盗じゃね。
目の前にある箱なり板なりをもっと活用してね。
>窃盗じゃね
窃盗とは「財物の」「占有移転行為」が発生しなければなりません。複製行為は「占有移転行為」が発生していないので窃盗にはなりません。0点。
現行法上で言うなら「映画の盗撮の防止に関する法律」が2007年にできたのでそれ以降、原則として「映画館における有償の上映会における録音・録画」が私的複製から外されたので、同法施行以後であれば私的複製ではないですね。
ただ、それ以前に複製したものであれば私的複製にあたる可能性は十分にありますし、また同法施行以後であっても映画館以外であるなどの条件を満たした場合にはフィルムの複製を行った場合には映画盗撮防止法の対象ではないので、私的複製の対象とされる可能性もあります。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
日本は今までどおりじゃないかと (スコア:0)
今でもディズニーや電気ねずみやサンライズはタブーですから。
非親告っていってもコミケでスカウトが常態化してるから
出版社がわざわざやるとは思えないですね。
食えないアシスタントの食い扶持確保にもなってるし
アニメ漫画のエコシステムに組み込まれてますから。
キチガイフェミが三日目を狙ったり、やおいがやられないように
権利者の範囲をちゃんと決めておけばok
権利のない人間がちくるのは想定してないでしょう。
ワンフェスはちゃんと1日版権とってるので問題なし。
中華がやってるAVや自炊サイトが死亡するでしょうが。
Re: (スコア:0)
単なるディズニーがらみの雑談だが.......
大昔に読んだ小説の中に「あの著作権にうるさいディズニー映画でさえ、映写フィルムを違法に複写して私蔵している人がいる」という話が出ててヘェーと思ったのだが、その後本当にそういう人が持ってるディズニー映画を見せてもらう機会があって驚いた
これ、上映用の映写フィルムの管理責任のある人物やフィルム現像・複写業者を巻き込んだ犯罪行為です
非親告罪化されたら怖くて絶対に出来ないでしょう
Re:日本は今までどおりじゃないかと (スコア:0)
>映写フィルムを違法に複写して私蔵
権限を持たない者を、内部に引き入れて複写させたのならそれは内規違反や不法侵入その他ですけど、手段がどうあれ個人的に複写してしまったものを個人的に秘蔵して、ごく親しい友人に自宅で見せるというのであれば、著作権法的には私的複製の範囲内と言えそうな気もします。
(いわゆるデジタル万引きとか、図書館の館内で資料をカメラで複写とかは、「著作権法違反です」以外の理由で禁止しろと習った)
Re: (スコア:0)
映画館に映写用に貸し出してるフィルムを勝手にコピーしたら私的だろうがなんだろうが犯罪です
Re: (スコア:0)
法的根拠を述べよ(10点)
Re: (スコア:0)
フィルムを本来の上映用途以外(コピー)のために勝手に使うのは窃盗じゃね。
Re: (スコア:0)
目の前にある箱なり板なりをもっと活用してね。
Re: (スコア:0)
>窃盗じゃね
窃盗とは「財物の」「占有移転行為」が発生しなければなりません。
複製行為は「占有移転行為」が発生していないので窃盗にはなりません。
0点。
Re: (スコア:0)
現行法上で言うなら「映画の盗撮の防止に関する法律」が2007年にできたのでそれ以降、原則として「映画館における有償の上映会における録音・録画」が私的複製から外されたので、同法施行以後であれば私的複製ではないですね。
ただ、それ以前に複製したものであれば私的複製にあたる可能性は十分にありますし、また同法施行以後であっても映画館以外であるなどの条件を満たした場合にはフィルムの複製を行った場合には映画盗撮防止法の対象ではないので、私的複製の対象とされる可能性もあります。