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昔タモリがラジオで面白いといってた
第1条30「馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者」
も軽犯罪として項目に挙がっている
これの軽犯罪のどこが面白いの?要は車両を故意に暴走させてしまうことと変わりないのでは?下手をすれば通行人が大怪我では済まないこともありえるのでは?
「今となっては」ってことじゃないのかな。馬はともかく牛が道路を歩いてるところなんて…北海道ぐらい?
牛はいるがそんなに道路はなかったのであった。
むしろ牛が通ったところが道になる
#想像です
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
軽犯罪法はおもしろいのがある (タモリ談) (スコア:5, 興味深い)
昔タモリがラジオで面白いといってた
第1条30「馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者」
も軽犯罪として項目に挙がっている
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
これの軽犯罪のどこが面白いの?
要は車両を故意に暴走させてしまうことと変わりないのでは?
下手をすれば通行人が大怪我では済まないこともありえるのでは?
Re: (スコア:0)
「今となっては」ってことじゃないのかな。
馬はともかく牛が道路を歩いてるところなんて…北海道ぐらい?
Re:軽犯罪法はおもしろいのがある (タモリ談) (スコア:0)
牛はいるがそんなに道路はなかったのであった。
Re:軽犯罪法はおもしろいのがある (タモリ談) (スコア:1)
むしろ牛が通ったところが道になる
#想像です