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物の特許なので同一物ならば侵害になります。
飲料系の特許ってわからんなぁ。適当な原料からでも、適当に純水やほかの液体加えたりしたら(風味はともかくとして)、請求項の液体作れそうな気もするんやけど。
なんで製法じゃなくて、成分が特許なんだ?
食糧の成分だと特許にならんのじゃないのかねぇ?飲み物ならいいのか?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
争点がわからん (スコア:0)
「糖質やエキス分などの値を一定の範囲にする」ことについて特許権を主張している・・・・・とは書かれているけれど、製法特許を侵しているとも品質管理の技法を侵しているとも書かれていない。
具体的に何をどう侵害しているのかがまったくわからん。
結果的に同じ成分構成の品ができたら、そのこと自体が特許侵害なのか?
って、ありえん気がするんだが、でもそういう主張にしか読めん。
Re: (スコア:1)
物の特許なので同一物ならば侵害になります。
Re: (スコア:0)
成分構成だけで特許取れるの?
Re: (スコア:2, 興味深い)
特許番号第5382754号らしい。
【請求項1】
エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。
【請求項2】
エキス分の総量が1.0重量%以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
【請求項3】
pHが3.5以上である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料。
って、凄いな。
Re: (スコア:0)
飲料系の特許ってわからんなぁ。
適当な原料からでも、適当に純水やほかの液体加えたりしたら(風味はともかくとして)、請求項の液体作れそうな気もするんやけど。
なんで製法じゃなくて、成分が特許なんだ?
Re:争点がわからん (スコア:0)
食糧の成分だと特許にならんのじゃないのかねぇ?飲み物ならいいのか?