だよな。 日本は遅れてるから国際標準を早く取り入れないとな。 18 U.S.C. § 1030 a.k.a. CFAA (a) Whoever— (2)intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains— (C)information from any protected computer; https://www. [cornell.edu]
不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:4, 参考になる)
所定のURLにアクセスすれば映像が見られるものだとすると、不正アクセスになるという根拠を見出せない。
(1)
製品固有で、単一で、共有のURLは、「識別符号」ではない
・個々の利用権者を区別して識別できないものは、識別符号ではない
・識別符号になりうる種類の情報でも、デフォルトのものは、識別符号ではない
Re: (スコア:0)
>製品固有で、単一で、共有のURLは
そもそもこれが「ありえません」
製品でURLがすべて固定なら、世の中に一台しか製品だせないですよね。
買ったユーザーが設置するのにドメイン(またはIP)を必ず持っていて、そこに設置するので。
>別途アクセス制御機能があるとする事実は示されていない
ACCS事件の判例では「パスワード、ファイルパーミッションなどの制御機構は必ずしも必要ない」
とされました。URLのクエリ部分のみの変更なのですから。
つまり、「何もセキュリティ的な制御されてなくても非公開urlにアクセスするだけで不正アクセス」という判例です。
ばかな判例だと思いますが、判例が出ている以上、日本では違法です。
Re: (スコア:0)
アクセス制御機能は、「権限のないアクセスを遮断する機能」を必要としない。
字面から勝手な妄想するな。
アクセス制御機能の必要条件は、識別符号を確認してアクセス制限を緩める機能にすぎない。
識別符号が確認されない場合にアクセス制限を緩めないことを必要としない。
なんでアクセス制御機能の定義も読まずに語ってるわけ?
アクセス制御機能の定義には、権限のないアクセスを遮断することなんて書いてないぜ?
Re: (スコア:2)
第2条第3項を要約すると、
「利用を自動的に制御するために、識別符号であることを確認して、制限の全部又は一部を解除するもの」
がアクセス制御機能。
識別符号がであることを確認せずとも利用できる場合、即ちそもそも「制限」がない場合には、「制限の解除」ができないので、アクセス制御機能にはなれない。
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:0)
制限の意味はアクセス禁止じゃないぞ?
識別符号が確認できるケースのほうが、識別符号が確認出来ないケースよりもアクセス権限がわずかにでも緩くなるならば法律の定義からアクセス制御機能が成立する。
使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。
法律の日本語よく読めよ?
法律の素人である官僚が書いた解説文じゃなくてさ。
警察庁アホだな。法律の原文とは意味変わってんのw
警察庁の文では「制限の全部又は一部を解除」ってあたりが全く表現されてない、理解できてないね。
不正アクセス禁止法の条文が想定しているのは、アクセス権限によって許可されるリソースが段階的・連続的に変わるような場合だ。
すなわち、識別符号が間違っていてもゲストアクセスとしてある程度のリソース利用を許可するようなケースも法律では想定している。
だからこその「制限の全部又は一部を解除」だ。
警察庁の文では識別符号が間違っていてもゲストアクセス出来るようなシステムでは不正アクセス禁止法で保護されないことになる。
つまり、不正アクセス禁止法の条文では識別符号が有ったときに管理者の意図するようなリソース利用権拡大がなされることをアクセス制御機能としている。
このような書き方をすることによって管理者の意図しないアクセス方法によりリソースを利用されても、アクセス制御機能の定義とは無関係なので矛盾を起こさないからだ。
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:2)
> 使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。
> 不正アクセス禁止法の条文が想定しているのは、アクセス権限によって許可されるリソースが段階的・連続的に変わるような場合だ。
それは、その差が生じる部分について、制限を解除して利用させるか、制限を解除せずに「利用を拒否」するかのアクセス制御を行っていることに他なりません。
ログイン利用者は1から10まで利用でき、ゲスト利用者(非ログイン)は1から5まで利用できるというとき、ゲスト利用者については、6から10の部分の利用を拒否している。
あなたは、「拒否」という言葉に極端な定義を持っているんですかね。
Re: (スコア:0)
「(正しい)識別符号が有ったときに~利用権拡大がなされる」とは「(正しい)識別符号がなかったときには~利用権拡大がなされない」という事ではないのか?
「ゲストアクセスとしてある程度のリソース利用を許可する」とは「ゲストアクセスではある程度以上のリソース利用を許可しない」という事ではないのか?
それとも、正しい識別符号がなくともある場合と同様に利用権拡大はするし、ゲストアクセスでもゲストアクセスでない場合と変わりない利用を許可する場合でも不正アクセス禁止法で保護されるという見解?
Re: (スコア:0)
>それとも、正しい識別符号がなくともある場合と同様に利用権拡大はするし、ゲストアクセスでもゲストアクセスでない場合と変わりない利用を許可する場合でも不正アクセス禁止法で保護されるという見解?
それやっちゃうとWeb上ではサーバー管理者の胸先三寸で誰でも不正アクセス犯って事になるな。
Re: (スコア:0)
「AならばB」の否定は「AでないならばBではない」ではないよ?
高校でやるような論理学だよ?
AではないのにBである例が1つでもあれば、「AでないならばBではない」は成立しない。
つまり、ここでいう「AではないのにBである」とは、「正しい識別符号がないのに利用権拡大がなされる」場合であるが、そのような例があろうとなかろうと、「AならばB」の定義に影響を与えていない。
「正しい識別符号がないのに利用権拡大がなされる」場合の有無は、「正しい識別符号が有ったら利用権拡大がなされる」という定義には無関係だ。
Re: (スコア:0)
>それとも、正しい識別符号がなくともある場合と同様に利用権拡大はするし、ゲストアクセスでもゲストアクセスでない場合と変わりない利用を許可する場合でも不正アクセス禁止法で保護されるという見解?
それやっちゃうとWeb上ではサーバー管理者の胸先三寸で誰でも不正アクセス犯って事になるな。
だよな。
日本は遅れてるから国際標準を早く取り入れないとな。
18 U.S.C. § 1030 a.k.a. CFAA
(a) Whoever—
(2)intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains—
(C)information from any protected computer;
https://www. [cornell.edu]
Re: (スコア:0)
それは英米法のみの論理。国際標準ではない。
大多数の国の法律の論理である大陸法では、そういう陪審の心証任せのやり方ではなく、
違法行為を事前に定義し、それに合致するもののみを取り締まる。
つまり、今の日本のような不正アクセスの取り締まり方の方が国際標準。
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:2)
国際標準というなら条約じゃないですかね。
「権限なしに」の詳しい意味は知らない。
条約には注釈書があるらしいものの、見つけられなかった。
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:2)
(強調筆者)
基準は社会的観点だと。