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いまいちよくわからんのですよ。いつ頃それが行われるのかというのは出てくるけど。例えば、市町村コード+市町村が任意に振った数字、といった決め方をされるのなら、マイナンバーを知ることでその人の出自を知ることができ、もし市町村が住所ごとに番号を振ったりしていたら、その人が同和地区出身だ、といったことまで分かってしまう。
付番法則を公開するメリットは何でしょう?あなたの書いたもろもろの懸念含めて、付番法則は、非公開で何の問題もないですよね?
運用としては、以下のようになっています。
市町村長は、個人番号を指定するときは、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対し、指定しようとする者に係る住民票コードを通知し、個人番号とすべき番号の生成を求める。(第8条第1項)地方公共団体情報システム機構は、①他のいずれの個人番号とも異なり、②住民票コードを変換して得られるものであり、③住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、市町村長に通知する。(第8条第2項)
出典:マイナンバー 社会保障・税番号制度 [kantei.go.jp]
例えば、なんでしょ?何あおってんの?
そんなに気にしてるなら、今のうちに本籍移しとけよw
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マイナンバーの付番法則 (スコア:0)
いまいちよくわからんのですよ。いつ頃それが行われるのかというのは出てくるけど。
例えば、市町村コード+市町村が任意に振った数字、といった決め方をされるのなら、
マイナンバーを知ることでその人の出自を知ることができ、
もし市町村が住所ごとに番号を振ったりしていたら、
その人が同和地区出身だ、といったことまで分かってしまう。
Re:マイナンバーの付番法則 (スコア:1)
付番法則を公開するメリットは何でしょう?
あなたの書いたもろもろの懸念含めて、付番法則は、非公開で何の問題もないですよね?
運用としては、以下のようになっています。
市町村長は、個人番号を指定するときは、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対し、指定しようとする者に係る住民票コードを通知し、個人番号とすべき番号の生成を求める。(第8条第1項)
地方公共団体情報システム機構は、①他のいずれの個人番号とも異なり、②住民票コードを変換して得られるものであり、③住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、市町村長に通知する。
(第8条第2項)
出典:
マイナンバー 社会保障・税番号制度 [kantei.go.jp]
Re: (スコア:0)
例えば、なんでしょ?何あおってんの?
Re: (スコア:0)
そんなに気にしてるなら、今のうちに本籍移しとけよw