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1.元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。 当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識している次第です。以下略
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
な
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。 http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について
その解説ページの信ぴょう性は微妙な気がする。
> 管理職にある者に対しては残業代の支払義務がないというのは労務管理に携わる方であれば、当然に知っている知識です。...> 「監督若しくは管理の地位にある者」(管理職にある者)
ってあるけど、「監督若しくは管理の地位にある者」≠「管理職」っていうのがむしろ労基的には常識なんだけどね。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
本人はなんか言ってるよ? (スコア:4, 興味深い)
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http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
Re: (スコア:1)
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。
http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:0)
その解説ページの信ぴょう性は微妙な気がする。
> 管理職にある者に対しては残業代の支払義務がないというのは労務管理に携わる方であれば、当然に知っている知識です。
...
> 「監督若しくは管理の地位にある者」(管理職にある者)
ってあるけど、「監督若しくは管理の地位にある者」≠「管理職」っていうのがむしろ労基的には常識なんだけどね。