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これで他の原発でも運転停止を求める仮処分申し立て続発かと思ったけど…本訴訟に持ち込まれて負けるとエライ賠償金を取られる [tokyo-np.co.jp]可能性があるそうで、そうは簡単に他も出てはこないか。
だから仮処分申請だけなんちゃうんですの?
なぜリンク先を読まないのかい?
「仮に再稼働差し止め決定が出ても、関電が本訴訟に持ち込み、負けた場合は稼働が遅れた日数に応じて、数億円にも上る損害を関電から請求される恐れがある」
なので、申し立てる方もそれなりに本気ってこと
本気と言うか、使命感に酔って盲目になってる感じですね。脱原発のための原資とするべき売電収入を燃料購入と言う無駄につぎ込ませて結局脱原発から遠のいてしまってる愚かさに早く気付いて欲しいものです。
対立する主張のうち、片方を実現させるにはリスクを負わせ、もう片方にはリスクを追わせない。原発自体よりもスラドのコメントを始め国民の意識にこの手の偏りがどこまで影響を与えているかに興味がある。
本気っつっても破産に追い込まれるだけでどうせ数億耳揃えて払ってくれるワケじゃないじゃんそれって結局、電力会社じゃなくて消費者の電気料金に付け回されるんだぜ原発なんて所詮負担を将来に先送りする発電なわけでそのシステムに急ブレーキを掛け「俺も破産するからお前も破産しろ」なんて自爆テロ以外の何物でもねえわ
破産で免責されるかどうかは、「裁判で確定した裁判所による賠償命令」かどうかでは決まりません。
免責決定が出されても免責されないのは「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 」と「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」です。(破産法253条1項2号3号。他の号に他の非免責債権も定められていますがが、割愛)
裁判で確定していても、債務不履行に基く損害賠償請求権や過失で加えて不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されますし、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 」であれば、裁判を経ていなくても、免責されません。
そして、今回の仮処分申立が将来的に不法行為と認定されたとしても、差し止め判決が出た例があることがあることがからすると、偽造された証拠を提出したということでもない限り「悪意で加えた」とはなかなか認定されないでしょうね。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
各地で頻発? (スコア:5, 参考になる)
これで他の原発でも運転停止を求める仮処分申し立て続発かと思ったけど…
本訴訟に持ち込まれて負けるとエライ賠償金を取られる [tokyo-np.co.jp]可能性があるそうで、そうは簡単に他も出てはこないか。
Re:各地で頻発? (スコア:0)
だから仮処分申請だけなんちゃうんですの?
Re: (スコア:0)
なぜリンク先を読まないのかい?
「仮に再稼働差し止め決定が出ても、関電が本訴訟に持ち込み、負けた場合は稼働が遅れた日数に応じて、数億円にも上る損害を関電から請求される恐れがある」
なので、申し立てる方もそれなりに本気ってこと
Re:各地で頻発? (スコア:1)
本気と言うか、使命感に酔って盲目になってる感じですね。
脱原発のための原資とするべき売電収入を燃料購入と言う無駄につぎ込ませて結局脱原発から遠のいてしまってる愚かさに早く気付いて欲しいものです。
Re: (スコア:0)
対立する主張のうち、片方を実現させるにはリスクを負わせ、もう片方にはリスクを追わせない。
原発自体よりもスラドのコメントを始め国民の意識にこの手の偏りがどこまで影響を与えているかに興味がある。
Re: (スコア:0)
本気っつっても破産に追い込まれるだけでどうせ数億耳揃えて払ってくれるワケじゃないじゃん
それって結局、電力会社じゃなくて消費者の電気料金に付け回されるんだぜ
原発なんて所詮負担を将来に先送りする発電なわけでそのシステムに急ブレーキを掛け
「俺も破産するからお前も破産しろ」なんて自爆テロ以外の何物でもねえわ
Re: (スコア:0)
破産で免責されるかどうかは、「裁判で確定した裁判所による賠償命令」かどうかでは決まりません。
免責決定が出されても免責されないのは「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 」と「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」です。(破産法253条1項2号3号。他の号に他の非免責債権も定められていますがが、割愛)
裁判で確定していても、債務不履行に基く損害賠償請求権や過失で加えて不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されますし、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 」であれば、裁判を経ていなくても、免責されません。
そして、今回の仮処分申立が将来的に不法行為と認定されたとしても、差し止め判決が出た例があることがあることがからすると、偽造された証拠を提出したということでもない限り「悪意で加えた」とはなかなか認定されないでしょうね。