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> 「当初の契約における受注業務」の範囲を超える業務を実施した」
不当廉売に当たらないか公正取引委員会に調べてほしー
例えば http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20141231/1420000481 [hatena.ne.jp] で紹介されている東京地判平16.4.26(平14ワ19457)を見ると
「しかしながら、前記認定のとおり、Dは新システムの開発は、Yが3000万円から4000万円くらい要求してもおかしくない内容と考えていたこと、Xから追加変更の要望が相次ぎ、Yは追加分について請求する予定であったこと、Yは、新システム開発に関し、人件費として5000万円以上の損失を出していること、新システムについては、改めてヒアリングをした結果、Yが8500万円の見積を
タレコミの件がこの判例に該当するならば問題ないでしょ。
しかし、継続受注のために当初契約範囲を超える業務を実施して継続受注できなかったから訴訟したというのだったら話は別だ。
そこんとこを公正取引委員会に調査してほしいということ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
嫌疑あり (スコア:3)
> 「当初の契約における受注業務」の範囲を超える業務を実施した」
不当廉売に当たらないか公正取引委員会に調べてほしー
Re: (スコア:0)
例えば http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20141231/1420000481 [hatena.ne.jp] で紹介されている東京地判平16.4.26(平14ワ19457)を見ると
「しかしながら、前記認定のとおり、Dは新システムの開発は、Yが3000万円から4000万円くらい要求してもおかしくない内容と考えていたこと、Xから追加変更の要望が相次ぎ、Yは追加分について請求する予定であったこと、Yは、新システム開発に関し、人件費として5000万円以上の損失を出していること、新システムについては、改めてヒアリングをした結果、Yが8500万円の見積を
Re:嫌疑あり (スコア:2)
タレコミの件がこの判例に該当するならば問題ないでしょ。
しかし、継続受注のために当初契約範囲を超える業務を実施して
継続受注できなかったから訴訟したというのだったら話は別だ。
そこんとこを公正取引委員会に調査してほしいということ。