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当時ならともかく現代なら「あの」ヒトラーの本だとわかって読むわけでどんな著者か知らずに読んで悪影響を受けるなんてことはないでしょう
純真な若者は共感してしまうんだよ。
純真な若者が共感してしまうのはドイツの社会的問題であって、ヒトラーという偉大な著者が原因じゃないと思うんだが。
つまるところ、詳註版をだして、「この記述はこれこれこういう理由で、誤っているから危険思想である。」っていちいち反論したものを出版すれば問題ない。なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
ヒトラー的手法の問題点は、ゲシュタポとかホロコーストみたいに権力が行き着いた先ではなく、むしろヒトラー個人の演説がうますぎる点とゲッペルスの演出が巧み
>なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。あなたが主張なさりたいことを出版したいなら、適切な範囲で原著の内容を引用した著作物を出版したらよいです。この場合は著作権が切れているかどうかはまったく問題になりません。
> 我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
著作権法では著作権が切れた著作物の保護についても言及しているけど現実的には意味がないんだよね。
だって、起訴できるやつって誰なの?ってことになるもん。
> 著作者人格権侵害は親告罪じゃない
それはドイツの話? 日本だと著作者人格権侵害の罰則は 著作権法第百十九条 [e-gov.go.jp]で定められていて、第百二十三条 [e-gov.go.jp]で告訴がなければ公訴を提起することができないと定められているようだが。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
出版認めても問題なさそう (スコア:0)
当時ならともかく現代なら「あの」ヒトラーの本だとわかって読むわけで
どんな著者か知らずに読んで悪影響を受けるなんてことはないでしょう
Re: (スコア:0)
純真な若者は共感してしまうんだよ。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
純真な若者が共感してしまうのはドイツの社会的問題であって、ヒトラーという偉大な著者が原因じゃないと思うんだが。
つまるところ、詳註版をだして、「この記述はこれこれこういう理由で、誤っているから危険思想である。」っていちいち反論したものを出版すれば問題ない。なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
ヒトラー的手法の問題点は、ゲシュタポとかホロコーストみたいに権力が行き着いた先ではなく、むしろヒトラー個人の演説がうますぎる点とゲッペルスの演出が巧み
Re: (スコア:1)
>なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
あなたが主張なさりたいことを出版したいなら、適切な範囲で原著の内容を引用した著作物を出版したらよいです。
この場合は著作権が切れているかどうかはまったく問題になりません。
Re: (スコア:2)
> 我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
著作権法では著作権が切れた著作物の保護についても
言及しているけど現実的には意味がないんだよね。
だって、起訴できるやつって誰なの?ってことになるもん。
Re: (スコア:0)
ただし、著作者人格権は遺族が(そして遺族だけが)行使できる。これには50年の制限がない代わりに、孫まで、という制限がある。
なのでまあ告訴できるのはヒトラーの孫ちゅうことになるけど、ヒトラーには子供いないから、実は勝手な改変は事実上戦争の翌日から可能ではあった。
著作者人格権侵害は親告罪じゃないので、原理的には警察検察は勝手に捜査開始して改変者を起訴することも可能ではあるけどね。
Re: (スコア:0)
> 著作者人格権侵害は親告罪じゃない
それはドイツの話? 日本だと著作者人格権侵害の罰則は 著作権法第百十九条 [e-gov.go.jp]で定められていて、第百二十三条 [e-gov.go.jp]で告訴がなければ公訴を提起することができないと定められているようだが。
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:0)
常識的に考えて死人の人格権が親告罪って告訴する人いないんだからおかしいと分かるでしょ。さすがに日本の法体系は死者に自分の人格権の侵害について告訴することまでは要求しない。基本的に遺族に認められるのは損害賠償請求権だけ。