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>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しないここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴やツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、プラ
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3 [caa.go.jp]全てのプライバシーを保護するものではない。
個人と結びつけばプライバシー侵害であればそうだが、個人とまったく結びつくものでなければプライバシー侵害にはならない。カタログ、売上ランキング、レコメンドなど。
しかし、下記はどうか?http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1309/13/news031.html [itmedia.co.jp]
沢山の品物の購入レシートが落ちていた。もちろん誰のものかは分からない。それを見たら直ちにプライバシー侵害か?コンビニなどの不要レシート入れの扱いに対し法的な規制を明示すべきか?
これらは手放しで問題だとも問題無しとも言えない所がある。それは概ね、後々にでも個人と結びつくという可能性に対するもので、その可能性の高低が問題の高低に近いのではないだろうか。つまり、個人特定の可能性の高さにより制限を変えるべきでないだろうか。
そしてまずは個人情報その物から手を付けるのは真っ当な方法ではないだろうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しない
ここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。
現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、
「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、
プラ
Re:個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3 [caa.go.jp]
全てのプライバシーを保護するものではない。
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
個人と結びつけばプライバシー侵害であればそうだが、個人とまったく結びつくものでなければプライバシー侵害にはならない。
カタログ、売上ランキング、レコメンドなど。
しかし、下記はどうか?
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1309/13/news031.html [itmedia.co.jp]
沢山の品物の購入レシートが落ちていた。もちろん誰のものかは分からない。
それを見たら直ちにプライバシー侵害か?
コンビニなどの不要レシート入れの扱いに対し法的な規制を明示すべきか?
これらは手放しで問題だとも問題無しとも言えない所がある。
それは概ね、後々にでも個人と結びつくという可能性に対するもので、その可能性の高低が問題の高低に近いのではないだろうか。
つまり、個人特定の可能性の高さにより制限を変えるべきでないだろうか。
そしてまずは個人情報その物から手を付けるのは真っ当な方法ではないだろうか。