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>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しないここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴やツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、プラ
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。プライバシーの侵害は別問題。役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。話はそれからだ。
基本的なことを理解していないようだが、個人情報と結びつけたら『個人情報保護法』の対象。従って、女性の下着の色を個人情報と結びつけたら当然個人情報保護法の対象。あなたがやってみろと言っているのは『氏名などの個人を識別できる情報』と結びつけているので不適切。今言えるのは『役所や政治家事務所の代表番号を公開してから言え』。ここで述べているのは『法的に下着の色で個人識別とは見なさない』『法的に購入履歴を持って個人識別とは見なさない』と言うこと。
なお、『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう』なので、例えば下着パブで個人ごとに下着の色がユニークに設定、公開されている場合は「店の情報と下着の色」の組み合わせで個人識別情報になり得る。
ついでに言うと、『一概に該当するとは言えない』と言っているだけで『全部該当しない』と言っているわけではない。まずもって『法人契約の場合は該当しない』と限定している。しかも携帯電話の番号を『個人の氏名』という個人情報と結びつけたら『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの』という個人情報保護法の記述に触れると言うことは理解しているのだろうか?
また、あなたは法律ですべてが決まっていると思い込んでいるようだが、実際は省令やガイドラインと言ったものもある。例えば厚労省発行の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」には『法令上個人情報は生者に関するもののみと規定されているけど、死亡した後も同様に取り扱え』とかいてある。
だから、「個人識別情報じゃない」となったからと言って『公開したり、売買して良い』などと言うことにはなってない。ついでに言えば、『個人識別情報じゃない』からと言って公開したりした場合は別の法律に触れる可能性もある。有権者なら極端なことを主張したり税金の無駄遣いとか言う前に、国のやってることをちゃんと調べることを勧める。
老婆心ながら言わせてもらうと、書き込みは多数の第三者も見ていて、そちらの方が重要と言うことを忘れない方が良い。書き込みの半分以上が思慮に欠けている文面で埋め尽くして第三者の賛同が得られるとはあまり思わない方が良い。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しない
ここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。
現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、
「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、
プラ
Re: (スコア:0)
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。
適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。
プライバシーの侵害は別問題。
役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
Re: (スコア:0)
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、
「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。
#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、
携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。
話はそれからだ。
その前にちゃんと勉強してからだな (スコア:0)
基本的なことを理解していないようだが、個人情報と結びつけたら『個人情報保護法』の対象。従って、女性の下着の
色を個人情報と結びつけたら当然個人情報保護法の対象。あなたがやってみろと言っているのは『氏名などの個人を識
別できる情報』と結びつけているので不適切。今言えるのは『役所や政治家事務所の代表番号を公開してから言え』。
ここで述べているのは『法的に下着の色で個人識別とは見なさない』『法的に購入履歴を持って個人識別とは見なさない』
と言うこと。
なお、『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)をいう』なので、例えば下着パブで個人ごとに下着の色がユニークに設定、公開
されている場合は「店の情報と下着の色」の組み合わせで個人識別情報になり得る。
ついでに言うと、『一概に該当するとは言えない』と言っているだけで『全部該当しない』と言っているわけではない。
まずもって『法人契約の場合は該当しない』と限定している。しかも携帯電話の番号を『個人の氏名』という個人情報と
結びつけたら『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の
記述等により特定の個人を識別することができるもの』という個人情報保護法の記述に触れると言うことは理解してい
るのだろうか?
また、あなたは法律ですべてが決まっていると思い込んでいるようだが、実際は省令やガイドラインと言ったものもある。
例えば厚労省発行の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」には『法令上個人
情報は生者に関するもののみと規定されているけど、死亡した後も同様に取り扱え』とかいてある。
だから、「個人識別情報じゃない」となったからと言って『公開したり、売買して良い』などと言うことにはなってない。
ついでに言えば、『個人識別情報じゃない』からと言って公開したりした場合は別の法律に触れる可能性もある。
有権者なら極端なことを主張したり税金の無駄遣いとか言う前に、国のやってることをちゃんと調べることを勧める。
老婆心ながら言わせてもらうと、書き込みは多数の第三者も見ていて、そちらの方が重要と言うことを忘れない方が良い。
書き込みの半分以上が思慮に欠けている文面で埋め尽くして第三者の賛同が得られるとはあまり思わない方が良い。