アカウント名:
パスワード:
過去問題を引き起こしていたとはいえ、「『祭りを無人機で撮影する』との旨の発言」だけで威力業務妨害で逮捕するのは、警察の暴走じゃないか?たぶん起訴できずに釈放するでしょう。日本だとそれでも犯罪者扱いに。
規制するならするで、形式整えないと。
法整備が追いついてないから、警察がまともな理由をつけずに補導→反発した少年は警察の説明に納得がいかないから別の場所でやる→(以下ループ)
が昂じてのことなので、構造的な問題があると思いますよ。そもそも、「ドローンでの撮影」は法で禁止されていないので、それを事前に通告することが法に触れるわけではありません。殺人予告や爆破予告と同列で扱うわけにはいきませんよ。
神社側も撮影自体は禁止していなくて、「ドローンを飛ばされて墜落でもされると嫌だなぁ」と思っているわけで、迷惑を蒙っているのは間違いないですけれども、これを「業務妨害されている」と断じるには根拠が弱すぎると思います。神社側が予め飛ばさないように要請していたにもかかわらず改めてドローンでの撮影を予告したら、業務妨害と呼ぶ余地があるかもしれませんが、事前に「ドローンで撮影されたくない」ことを知りえない以上、ドローンでの撮影予告は、むしろ良心的だと解されるべきで、そのリアクションがビラを張り付けることだと少年側が予期するのは不可能です。
土地所有者に無断で飛ばした時点でアウトだと思うがな
「土地所有者に無断で飛ばした時点でアウト」といいますが、その時点ではどの法律に違反したのですか?1. 住居侵入罪:ドローンは人間ではないので該当しません。2. 威力業務妨害罪:三社祭の主催者が何をしなくても「土地所有者に無断で飛ばした時点でアウト」としているので、関係ありません。
軽犯罪法1条左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。11. 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
ドローンを飛ばすことは「投げ、注ぎ、又は発射」には該当しないのでは?
明らかに能動的な発射だろ。こんなのは流石に裁判になっても争えるような解釈の問題にはならん。
こちら [mc-law.jp]によると発射に該当するかは争えそうです。所有権侵害については、土地所有者が訴えることはできても、警察は逮捕できないのでは?(民事なので)
壁やフェンスなどで境界を隔てておらず、立ち入り禁止を示す掲示もない(部外者の侵入を阻む意図が示されていない)私有地の場合、無断で入っただけでは不法侵入は成立しません。侵入しただけで不法侵入とされるのは、フェンスを乗り越えて入ったとか、立ち入り禁止の看板が掲示されているのに無視して入ったとかそういう場合です。他人に所有権のある土地に無断で入っただけで即アウトとはならない。確か判例もあったはず。
>『投げ』『発射』はいずれも『飛行中はコントロールされない』を意味する無理筋。そんな意味、古今東西どこにもない。
>三社祭の主催者に、ドローン持ち込みや飛行の禁止を求める貼り紙を作らせたり、警備をさせたりして、業務を妨害した疑いがある。
ソースも読まないでキャンキャン喚くなよ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
保安処分っぽい逮捕だな (スコア:3, すばらしい洞察)
過去問題を引き起こしていたとはいえ、「『祭りを無人機で撮影する』との旨の発言」だけで威力業務妨害で逮捕するのは、警察の暴走じゃないか?たぶん起訴できずに釈放するでしょう。日本だとそれでも犯罪者扱いに。
規制するならするで、形式整えないと。
Re: (スコア:4, 参考になる)
まして実際に善光寺でドローンを落下させてますから、このときは「過失」で通ったとしても、その後も同様の行為を繰り返していれば故意による業務妨害とみなされてもしかたないかと。
なお、タレコミの「警察側は警備を強化するなどの対策を行っていた」という記述はリンク先にはないようですが、Wikipediaによれば
Re: (スコア:5, 参考になる)
9日:善光寺ご開帳での法要行事の列にドローンを墜落させた。
14日:国会議事堂の近くでドローンを飛ばそうとして警察に厳重注意。
同日夜:三社祭(15~17日)でドローンを飛ばすと予告。
15日:麹町駅近くの公園でネット中継、ドローンを飛ばそうとしたところを保護。
19日:有楽町駅でネット中継、ドローンを持っていたので保護。
21日:三社祭の件、威力業務妨害で逮捕。
これだけ続けざまにやってりゃ、危険人物とみなされてもしゃーないでしょう・・・
Re: (スコア:5, 興味深い)
法整備が追いついてないから、警察がまともな理由をつけずに補導→
反発した少年は警察の説明に納得がいかないから別の場所でやる→
(以下ループ)
が昂じてのことなので、構造的な問題があると思いますよ。そもそも、「ドローンでの撮影」は法で禁止されていないので、それを事前に通告することが法に触れるわけではありません。殺人予告や爆破予告と同列で扱うわけにはいきませんよ。
神社側も撮影自体は禁止していなくて、「ドローンを飛ばされて墜落でもされると嫌だなぁ」と思っているわけで、迷惑を蒙っているのは間違いないですけれども、これを「業務妨害されている」と断じるには根拠が弱すぎると思います。神社側が予め飛ばさないように要請していたにもかかわらず改めてドローンでの撮影を予告したら、業務妨害と呼ぶ余地があるかもしれませんが、事前に「ドローンで撮影されたくない」ことを知りえない以上、ドローンでの撮影予告は、むしろ良心的だと解されるべきで、そのリアクションがビラを張り付けることだと少年側が予期するのは不可能です。
Re: (スコア:0)
土地所有者に無断で飛ばした時点でアウトだと思うがな
Re: (スコア:0, 興味深い)
「土地所有者に無断で飛ばした時点でアウト」といいますが、その時点ではどの法律に違反したのですか?
1. 住居侵入罪:ドローンは人間ではないので該当しません。
2. 威力業務妨害罪:三社祭の主催者が何をしなくても「土地所有者に無断で飛ばした時点でアウト」としているので、関係ありません。
Re: (スコア:1)
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
11. 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
Re: (スコア:0)
ドローンを飛ばすことは「投げ、注ぎ、又は発射」には該当しないのでは?
Re:保安処分っぽい逮捕だな (スコア:0)
明らかに能動的な発射だろ。
こんなのは流石に裁判になっても争えるような解釈の問題にはならん。
Re: (スコア:0)
こちら [mc-law.jp]によると発射に該当するかは争えそうです。
所有権侵害については、土地所有者が訴えることはできても、警察は逮捕できないのでは?(民事なので)
Re: (スコア:0)
壁やフェンスなどで境界を隔てておらず、立ち入り禁止を示す掲示もない(部外者の侵入を阻む意図が示されていない)私有地の場合、無断で入っただけでは不法侵入は成立しません。
侵入しただけで不法侵入とされるのは、フェンスを乗り越えて入ったとか、立ち入り禁止の看板が掲示されているのに無視して入ったとかそういう場合です。
他人に所有権のある土地に無断で入っただけで即アウトとはならない。
確か判例もあったはず。
Re: (スコア:0)
>『投げ』『発射』はいずれも『飛行中はコントロールされない』を意味する
無理筋。
そんな意味、古今東西どこにもない。
Re: (スコア:0)
>三社祭の主催者に、ドローン持ち込みや飛行の禁止を求める貼り紙を作らせたり、警備をさせたりして、業務を妨害した疑いがある。
ソースも読まないでキャンキャン喚くなよ