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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
歩道のない路肩(白線の外側)は路側帯であり自転車通行可歩道のある路肩(白線から歩道まで)はダメなんだってさ。軽車両も路肩は走行禁止とのこと。
今まで違反しかしてなかったわー
道路交通法第20条そのもの。(車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない。)
車道外側線の内側が車両通行帯であるため、その外側は直ちに違法。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
歩道のない路肩(白線の外側)は路側帯であり自転車通行可
歩道のある路肩(白線から歩道まで)はダメなんだってさ。
軽車両も路肩は走行禁止とのこと。
今まで違反しかしてなかったわー
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
道路交通法第20条そのもの。
(車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない。)
車道外側線の内側が車両通行帯であるため、その外側は直ちに違法。