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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
矛盾したことを・・・「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
#最近こんなのばっかだな、件のドローン少年といい・・・
矛盾したことを・・・ 「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて 「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
と主張しているのです。
つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって、一般人に対しての主張ではないため、矛盾していません。
例示した取り締まりは、停止線をはみ出してはいても、横断歩道までは達していないため、歩行者の横断も妨害されません。警察官が日常的にやっているような違反(例えば、自転車通行可の歩道において「車道寄りの部分を徐行」とあるのに車道よりでない部分を通行するなど)に比べて著しく重大な違反とはいえません。従って、そういった些細な違反の取り締まりは現時点ではせずに、一時停止を減速もせずに突っ切るとか、歩道を凄い速度で走るとか、そういった明らかに危険な運転から取り締まるべきだと考えています。
道路交通法が改正され、全員が順法行為を行っても、交通の危険や円滑な流れが阻害されない問題の無い条文になったならば、些細な違反の取り締まりを行っても問題ないと思います。
些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?
そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、
の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。
「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」で警察官が取り締まるかべきかを判断して、その後検察官が起訴すべきかを判断して、その後裁判官が有罪にするべきかを判断することになるでしょう。
「些細な違反でも違反は違反なんだから取り締まりの対象として良いのでは?」と主張されている方が、このトピックに居るようですが、見通しが良く車が居ないことが明らかな交差点において歩行者が信号無視(赤信号を横断)した場合であっても、取り締まりの対象として良いとお考えでしょうか?
鼻をかんだティシューペーパーを1枚ポイ捨てした人を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)に違反するとして、検挙してもかまわないとお考えですか?
だから警察官は「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」をどう判断するの?その範囲を超えて取り締まりが行われないようにする手段は?
あなたがあげた例は、おおまかには社会通念に沿った形で取り締まりが運用されていることを示しているわけだけど、だからといって、何らかの社会通念を超えて取り締まりが行われないことは保証されていない。
あなたの主張が、警察官の取り締まりに対して現状より強く「社会通念」による縛りを入れることや、ある範囲を超えて取り締まりが行われないことの保証を求めるということなら、実行可能な手段を示してほしいし、そうでないのであれば、単に一つの取り締まりの事例に対して文句を言っているだけにしか見えない。
長い
「道路交通法の改正が行われるまでの間、些細な交通違反の取り締まりをやめるべきである。」と法を無視するように言っておいて「つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって」って言ってることがこれまた真逆だ
#ほんとどっかの団体並みの主張だな
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
矛盾したことを・・・
「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて
「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
#最近こんなのばっかだな、件のドローン少年といい・・・
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:3)
と主張しているのです。
つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって、一般人に対しての主張ではないため、矛盾していません。
例示した取り締まりは、停止線をはみ出してはいても、横断歩道までは達していないため、歩行者の横断も妨害されません。警察官が日常的にやっているような違反(例えば、自転車通行可の歩道において「車道寄りの部分を徐行」とあるのに車道よりでない部分を通行するなど)に比べて著しく重大な違反とはいえません。従って、そういった些細な違反の取り締まりは現時点ではせずに、一時停止を減速もせずに突っ切るとか、歩道を凄い速度で走るとか、そういった明らかに危険な運転から取り締まるべきだと考えています。
道路交通法が改正され、全員が順法行為を行っても、交通の危険や円滑な流れが阻害されない問題の無い条文になったならば、些細な違反の取り締まりを行っても問題ないと思います。
Re: (スコア:0)
些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?
立法趣旨を考えるべき (スコア:2)
そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、
の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。
「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」で警察官が取り締まるかべきかを判断して、その後検察官が起訴すべきかを判断して、その後裁判官が有罪にするべきかを判断することになるでしょう。
「些細な違反でも違反は違反なんだから取り締まりの対象として良いのでは?」と主張されている方が、このトピックに居るようですが、見通しが良く車が居ないことが明らかな交差点において歩行者が信号無視(赤信号を横断)した場合であっても、取り締まりの対象として良いとお考えでしょうか?
鼻をかんだティシューペーパーを1枚ポイ捨てした人を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)に違反するとして、検挙してもかまわないとお考えですか?
Re: (スコア:0)
だから警察官は「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」をどう判断するの?
その範囲を超えて取り締まりが行われないようにする手段は?
あなたがあげた例は、おおまかには社会通念に沿った形で取り締まりが運用されていることを示しているわけだけど、
だからといって、何らかの社会通念を超えて取り締まりが行われないことは保証されていない。
あなたの主張が、警察官の取り締まりに対して現状より強く「社会通念」による縛りを入れることや、
ある範囲を超えて取り締まりが行われないことの保証を求めるということなら、
実行可能な手段を示してほしいし、そうでないのであれば、単に一つの取り締まりの事例に対して
文句を言っているだけにしか見えない。
Re: (スコア:0)
長い
Re: (スコア:0)
「道路交通法の改正が行われるまでの間、些細な交通違反の取り締まりをやめるべきである。」と法を無視するように言っておいて
「つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって」って言ってることがこれまた真逆だ
#ほんとどっかの団体並みの主張だな