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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
手信号はそのページでも「バランスを崩す恐れがある場合」として注釈があります。しかしこれ、完全に安全運転義務と競合してるんですよね。なので、手信号を中断したり出さなかった場合「どうせ大丈夫なんだから手信号出せよオラ」と言われて違反になり、手信号を中断せずずっと出し続けた場合「バランス崩して危ないし安全運転義務違反だオラ」と言われて違反になりかねない。
あと片耳イヤホンやハンズフリーの扱いもニュースになってるけど、周囲の音が聞こえるかの判断が自治体ごとに違うなどこっちも問題あり。
点数稼ぎシステムに成り下がった法律とみなされれば、どんどんその法の意義が失われていくぞ…
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自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:0)
手信号はそのページでも「バランスを崩す恐れがある場合」として注釈があります。
しかしこれ、完全に安全運転義務と競合してるんですよね。
なので、手信号を中断したり出さなかった場合「どうせ大丈夫なんだから手信号出せよオラ」と言われて違反になり、
手信号を中断せずずっと出し続けた場合「バランス崩して危ないし安全運転義務違反だオラ」と言われて違反になりかねない。
あと片耳イヤホンやハンズフリーの扱いもニュースになってるけど、
周囲の音が聞こえるかの判断が自治体ごとに違うなどこっちも問題あり。
点数稼ぎシステムに成り下がった法律とみなされれば、どんどんその法の意義が失われていくぞ…