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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」> とされています。> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけないとされていますので、あなたが心配
第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのがあり、追いつかれた 自転車が左端に寄って追越しさせるのが正しいです。
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20k
んなこたない。道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
だから、道交法理解しろ、阿呆。>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。線が引かれてる時点で有効。公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、
> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」
> とされています。
> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、
> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる
後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけない
とされていますので、あなたが心配
Re: (スコア:2)
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20k
Re: (スコア:0)
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:0)
んなこたない。
道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。
なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
Re: (スコア:0)
現行法では、 「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」と 「公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線」の区別がつくようにはなっていません。
実際に切符切ったけど実は警察の勘違いだった、という事例もあります。
Re: (スコア:0)
だから、道交法理解しろ、阿呆。
>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線
でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」
になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。
線が引かれてる時点で有効。
公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
Re: (スコア:0)
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
Re: (スコア:0)
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?
あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。
なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな