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道路交通法を改正するなら、最近の自転車に多い点滅式のヘッドライト・テールライトを禁止してほしかった。
調べてみると、自動車からの視認性を高めるから点滅するほうがよい、という意見が多い。しかし、歩行者から見ると視認性が高すぎるのだよ。ちかちかうるさいのが、いつまでたっても視界から出て行かない。たらたら走っているのも多いから、なおさら。自動車なら、すぐに通り過ぎるから問題ないのかもしれないが。
自動車のウィンカーが点滅するのも、緊急車両が赤い回転灯を点けるのも、特別に注意を引くためだろう。自転車の視認性を高めるというのも、やはり注意を引くからだ。でも、注意を引きすぎるのも問題だと思う。赤の点滅は特に嫌。
どうしても点滅させたいなら、もう少しゆっくりやってほしい。飛行機の衝突防止灯くらいに(これだと遅すぎる?)。少なくとも、今のは点滅が速すぎる。
ヘッドライトつまり「前照灯」は点滅不可。「安全灯」などであれば点滅可だが、別に前照灯を付ける必要あり。点滅灯だけ装着している自転車は違反ですね。
不可ではありません。2ch自転車板で「前照灯は点滅不可」というデマが流れていましたが、それを真に受けて特区申請した間抜けな草加市の担当者のおかげで、不可ではないことが判明しました。警察庁 特区・地域再生(非予算)再々検討要請回答(15ページ~16ページ) [kantei.go.jp]
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
# もう8年も前のことなのに、未だにデマが浸透しているんだなぁ。
それ、点滅であるかどうかは前照灯の要件ではないというだけでしょ。点滅式では道路交通法施行細則に定められてる光度を維持していると認められないんじゃね。
維持とかは関係ないです。単に光量(10m先が照らせるかどうかが基準の都道府県が多い)の話です。従って、ものすごい光量でとても速く点滅する前照灯ならOKになるでしょう(中華LED懐中電灯なんかはこの基準を満たすことが可能ですよ)。また、光量だけの話なので、常時点灯でも基準を満たしていないLEDライトも多いです。
東京都の解説http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm [tokyo.jp]
自動車の前照灯は点滅式は明確に禁止になっていますが、軽車両はなっていません。また、自転車前照灯のJIS基準では点滅式が基準適合になっていない点も勘違いに拍車をかけているように思います(JISは道路交通法とは関係がない)。
単に10m先を十分に照らせるかの話であって、点灯点滅は関係ないというのが現行法規です。
またここにも
道交法や細則での「車両=自動車しか指さない」と思ってる阿呆が一人。
「”車両”や”運送車両”」と書かれた場合は軽車両や自転車も含めたすべての車両に対しての規定。
自転車や軽車両にしか適用されない規定は「自転車」「軽車両」とかかれるし、自動車にしか摘要されない規定は「自動車」と書かれる
そのぐらいの基本理解しろド阿呆。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
点滅するランプ (スコア:1)
道路交通法を改正するなら、最近の自転車に多い点滅式のヘッドライト・テールライトを禁止してほしかった。
調べてみると、自動車からの視認性を高めるから点滅するほうがよい、という意見が多い。しかし、歩行者から見ると視認性が高すぎるのだよ。ちかちかうるさいのが、いつまでたっても視界から出て行かない。たらたら走っているのも多いから、なおさら。自動車なら、すぐに通り過ぎるから問題ないのかもしれないが。
自動車のウィンカーが点滅するのも、緊急車両が赤い回転灯を点けるのも、特別に注意を引くためだろう。自転車の視認性を高めるというのも、やはり注意を引くからだ。でも、注意を引きすぎるのも問題だと思う。赤の点滅は特に嫌。
どうしても点滅させたいなら、もう少しゆっくりやってほしい。飛行機の衝突防止灯くらいに(これだと遅すぎる?)。少なくとも、今のは点滅が速すぎる。
Re: (スコア:2)
ヘッドライトつまり「前照灯」は点滅不可。
「安全灯」などであれば点滅可だが、別に前照灯を付ける必要あり。
点滅灯だけ装着している自転車は違反ですね。
Re: (スコア:0)
不可ではありません。2ch自転車板で「前照灯は点滅不可」というデマが流れていましたが、それを真に受けて特区申請した間抜けな草加市の担当者のおかげで、不可ではないことが判明しました。
警察庁 特区・地域再生(非予算)再々検討要請回答(15ページ~16ページ) [kantei.go.jp]
# もう8年も前のことなのに、未だにデマが浸透しているんだなぁ。
Re: (スコア:0)
それ、点滅であるかどうかは前照灯の要件ではないというだけでしょ。
点滅式では道路交通法施行細則に定められてる光度を維持していると認められないんじゃね。
Re:点滅するランプ (スコア:0)
維持とかは関係ないです。単に光量(10m先が照らせるかどうかが基準の都道府県が多い)の話です。従って、ものすごい光量でとても速く点滅する前照灯ならOKになるでしょう(中華LED懐中電灯なんかはこの基準を満たすことが可能ですよ)。
また、光量だけの話なので、常時点灯でも基準を満たしていないLEDライトも多いです。
東京都の解説
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm [tokyo.jp]
自動車の前照灯は点滅式は明確に禁止になっていますが、軽車両はなっていません。
また、自転車前照灯のJIS基準では点滅式が基準適合になっていない点も勘違いに拍車をかけているように思います(JISは道路交通法とは関係がない)。
単に10m先を十分に照らせるかの話であって、点灯点滅は関係ないというのが現行法規です。
Re: (スコア:0)
またここにも
道交法や細則での「車両=自動車しか指さない」と思ってる阿呆が一人。
「”車両”や”運送車両”」と書かれた場合は軽車両や自転車も含めたすべての車両に対しての規定。
自転車や軽車両にしか適用されない規定は「自転車」「軽車両」とかかれるし、
自動車にしか摘要されない規定は「自動車」と書かれる
そのぐらいの基本理解しろド阿呆。