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海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
その例、請求されてないじゃん
いや、演奏者が説明がなくても、膨大な曲をすべて理解していて著作権フリーだと判別することを求め、管理知的財産を使っているのではないかと訪ねたら「理不尽だ!」と騒ぐ方が理不尽だろ。
雅楽で演奏される楽曲の中にもJASRACに依託されている曲はあるのだから、雅楽だというだけで判断するのは背任だからね。
むしろ、雅楽の研は、きちんと説明すれば請求は行われないと言う例。当事者は納得してるのに、外野が曲解して騒ぐのどうかと思うよ。
「請求が行われたけどあとから覆された例」では?
よく読んでね。使用楽曲の申告は求められているが、利用料金の請求は行われてない
きちんと音楽活動をやったことがある場合には分かる事なんだが、音楽ホールなどで演奏するとき、著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。これは音楽ホールなどがJASRACに協力しているからなんだが、その場合楽曲を普通に書くと請求はされない。
>著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。だから、そもそも、「それを求められる必要性も法的拘束力もカスラックは持っていない」って話。
フリー以外も使った(かもしれない)といういちゃもんつけるなら、現場に出向いて、自分で楽曲調査すればいい。法的には、使ったことを証明しなきゃいけないのはカスラック。そもそも、それがカスラックの仕事で義務。
演奏者や音楽家、一消費者が「使っていない証明を常にしなきゃいけない」なんて法律はどこにもない。
それをあたかも「繋っていない証明を国民誰もがしなきゃいけない」みたいな態度とってるから批判されてるんだろうが、阿呆。
そもそも、「請求するから提出を要求してるんだからな」。提出を要求してる時点で請求してるの。カスラック曲使ってないのに。
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それ以外を利用するケース (スコア:1)
海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?
JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
Re: (スコア:2, 参考になる)
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、
あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが
Re: (スコア:0, 参考になる)
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例
>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)
そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない
法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
Re: (スコア:0)
その例、請求されてないじゃん
Re: (スコア:1)
批判されているのはそういう点だと思いますが…
Re: (スコア:-1)
いや、演奏者が説明がなくても、膨大な曲をすべて理解していて著作権フリーだと判別することを求め、管理知的財産を使っているのではないかと訪ねたら「理不尽だ!」と騒ぐ方が理不尽だろ。
雅楽で演奏される楽曲の中にもJASRACに依託されている曲はあるのだから、雅楽だというだけで判断するのは背任だからね。
むしろ、雅楽の研は、きちんと説明すれば請求は行われないと言う例。
当事者は納得してるのに、外野が曲解して騒ぐのどうかと思うよ。
Re: (スコア:1)
「請求が行われたけどあとから覆された例」では?
Re:それ以外を利用するケース (スコア:0, 荒らし)
よく読んでね。
使用楽曲の申告は求められているが、利用料金の請求は行われてない
きちんと音楽活動をやったことがある場合には分かる事なんだが、音楽ホールなどで演奏するとき、著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。
これは音楽ホールなどがJASRACに協力しているからなんだが、その場合楽曲を普通に書くと請求はされない。
Re: (スコア:0)
>著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。
だから、そもそも、「それを求められる必要性も法的拘束力もカスラックは持っていない」って話。
フリー以外も使った(かもしれない)といういちゃもんつけるなら、現場に出向いて、自分で楽曲調査すればいい。法的には、使ったことを証明しなきゃいけないのはカスラック。
そもそも、それがカスラックの仕事で義務。
演奏者や音楽家、一消費者が「使っていない証明を常にしなきゃいけない」なんて法律はどこにもない。
それをあたかも「繋っていない証明を国民誰もがしなきゃいけない」みたいな態度とってるから批判されてるんだろうが、阿呆。
そもそも、「請求するから提出を要求してるんだからな」。提出を要求してる時点で請求してるの。カスラック曲使ってないのに。