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ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?なんか、納得がいかないな・・・
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。著作権法では、映画の著作物は 第二条の3 [e-gov.go.jp]で
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
ゲーム=映画の著作物 (スコア:0)
ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?
なんか、納得がいかないな・・・
Re: (スコア:4, 参考になる)
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。
著作権法では、映画の著作物は 第二条の3 [e-gov.go.jp]で
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、
Re:ゲーム=映画の著作物 (スコア:0)
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?
何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。
ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
Re: (スコア:0)
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。
映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
Re: (スコア:0)
# 法律家はブール代数を理解しないという大原則を忘れるな