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商標は、「結果として似てしまって」も侵害は侵害である。似てるかどうかが問題。そして今回のロゴは商標の問題ではない。
著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。ここがやっかい。外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。問題は一致度でなく、模倣したといえるかどうかだから。
なので過去デザインを出して、この流れなら最初が模倣だったと言えない、というのはアプローチとして正しい。でもこの一般人が受けるもにょっと感が何処から来るのか。
著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません。偶然だろうが「類似しているか?」が争点となります。
# 類似を通り越して一致していようものなら、文句なく完全にアウトです
なので佐野氏も選考委員も「まったく似てもいない」と強弁するしかないのです。
どこで仕入れてきた誤解なのやら……もちろん、本来なら改めて言うまでもないごくごく初歩的なことだが、偶然の一致は著作権を侵害しない。
著作権侵害が成立するためには、前述のとおり、既存の他人の著作物(原作品)を「利用して作品を作出」すること(依拠性)が必要である。 換言すると、被告の著作物が原告の著作物と偶然の一致をみても、著作財産権侵害にも著作者人格権侵害にもならない。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai05.html [law.co.jp]
このような場合著作権侵害になるのでしょうか? 偶然の一致であれば侵害ではないです。。
このような場合著作権侵害になるのでしょうか?
偶然の一致であれば侵害ではないです。。
商標登録は出来ないけど、著作権は侵害していないと言うこと?
誰も君に議論に加われなんて強要していないんだから、この程度の教養レベルの法律の知識もなく、説明されてなお理解できず、「~と言うこと?」なんて聞き返してしまうような理解力の乏しい奴は、黙って見てればいいんだよ
何にも知らない、何も理解できないのに、佐野氏叩きのお祭りに参加しようとするから、「著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません」なんてドヤ顔で言い出して他人に迷惑をかけるんだよ。最低限の知識と理解力すら欠けた人間は、たとえ味方でも議論では歓迎されない。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
いまさらだけど著作権侵害と商標の話 (スコア:0)
商標は、「結果として似てしまって」も侵害は侵害である。似てるかどうかが問題。
そして今回のロゴは商標の問題ではない。
著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。
ここがやっかい。
外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。
問題は一致度でなく、模倣したといえるかどうかだから。
なので過去デザインを出して、この流れなら最初が模倣だったと言えない、というのはアプローチとして正しい。
でもこの一般人が受けるもにょっと感が何処から来るのか。
著作権の概念としてはアウト (スコア:0)
著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません。
偶然だろうが「類似しているか?」が争点となります。
# 類似を通り越して一致していようものなら、文句なく完全にアウトです
なので佐野氏も選考委員も「まったく似てもいない」と強弁するしかないのです。
Re: (スコア:1)
どこで仕入れてきた誤解なのやら……
もちろん、本来なら改めて言うまでもないごくごく初歩的なことだが、偶然の一致は著作権を侵害しない。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai05.html [law.co.jp]
Re:著作権の概念としてはアウト (スコア:0)
商標登録は出来ないけど、著作権は侵害していないと言うこと?
Re: (スコア:0)
誰も君に議論に加われなんて強要していないんだから、
この程度の教養レベルの法律の知識もなく、説明されてなお理解できず、
「~と言うこと?」なんて聞き返してしまうような理解力の乏しい奴は、黙って見てればいいんだよ
何にも知らない、何も理解できないのに、佐野氏叩きのお祭りに参加しようとするから、
「著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません」なんてドヤ顔で言い出して他人に迷惑をかけるんだよ。
最低限の知識と理解力すら欠けた人間は、たとえ味方でも議論では歓迎されない。