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これによると東京23区の全部や大阪府の大半はもとより、ほとんどの都市部が含まれることになるから、この地域に住む人たちは、いちいち許可を得なければ、河原でも校庭でもドローンを飛ばせなくなる予定である。
なんでドローンと名を付けると特別になると考えるかね。都市部でラジコンダメなんて当たり前だろ。ラジコンダメならドローンだってダメだろ。常識を考えろ。こういうのが勝手にルール無視して飛ばすから、自主ルールで何とかやってきた人たちごと追いやって迷惑かけてるんだろうね。
自主ルールなんて結局の所、一部の人にしか通じないもんだから自主ルール守ってやってた人から見たら「勝手にルール無視して飛ばす」ように見える人が出てくる。ドローンに限らず、航空ラジコン新参者でもね。だからドローンで爆発的に普及しそうなこの際しっかり周知されるルール作りましょう自主ルールで何とかやってきた人たちの意見も聞いてすり合わせたルール作っていきましょうってのが今回の法整備ならびにパブリックコメント受付なんじゃないの?追いやられると感じるなら自主ルールが甘かった可能性も考慮しながらパブリックコメント出してみたらいいのでは?
すでに国や自治体で禁止されてるところが多いのです。多摩川は京浜河川事務所としては禁止にまでは至ってないようですが、公園として整備してあるところは、他の公園と同じく原則一律禁止が多いのではないでしょうか。ですが、それを知らず安易に飛ばしている人も多いようで、注意から規則、条例へとレベルアップして、とうとう法律までいった、というところでしょう。区や河川事務所にお願いして真面目にやってたところもあったかもしれませんが、とうとう本省から許可をもらわなければならなくなるんでしょうね。ただ、河川敷でも人口集中地区で許されているなんてごく一部だろうし、タレこみの校庭なんかそれ以前にダメに決まってるんだから、実際影響を受けるなんてごく一部の例外的なもの、言ってみれば既得権益でしかないので問題にはならないでしょうね。
従来は、公園や河川を借りる時って、河川事務所なのか、自治体なのか管理主体を確認してからそこに行って、書式なんかないので文書にしてって結構面倒臭かったんだけど
今回から「15日前に提出すれば間に合うように結論出すよ」「航空局にFAXで送付OK。急ぎの場合は24時間営業の空港事務所でもOK」「書式も基準も整えたよ!」ってなって逆に楽になるような気がするよ。ちゃんとやるなら。
残念ながら、地面の使用許可については航空法の範疇ではないはずなので、地面の管理者が必要だと言えば別途必要なんじゃないかと思います。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
飛ばせなくなる「予定」じゃねーよ (スコア:1)
これによると東京23区の全部や大阪府の大半はもとより、ほとんどの都市部が含まれることになるから、この地域に住む人たちは、いちいち許可を得なければ、河原でも校庭でもドローンを飛ばせなくなる予定である。
なんでドローンと名を付けると特別になると考えるかね。都市部でラジコンダメなんて当たり前だろ。ラジコンダメならドローンだってダメだろ。常識を考えろ。
こういうのが勝手にルール無視して飛ばすから、自主ルールで何とかやってきた人たちごと追いやって迷惑かけてるんだろうね。
Re:飛ばせなくなる「予定」じゃねーよ (スコア:0)
自主ルールなんて結局の所、一部の人にしか通じないもんだから
自主ルール守ってやってた人から見たら「勝手にルール無視して飛ばす」ように見える人が出てくる。
ドローンに限らず、航空ラジコン新参者でもね。
だから
ドローンで爆発的に普及しそうなこの際しっかり周知されるルール作りましょう
自主ルールで何とかやってきた人たちの意見も聞いてすり合わせたルール作っていきましょう
ってのが今回の法整備ならびにパブリックコメント受付なんじゃないの?
追いやられると感じるなら自主ルールが甘かった可能性も考慮しながらパブリックコメント出してみたらいいのでは?
Re: (スコア:0)
すでに国や自治体で禁止されてるところが多いのです。
多摩川は京浜河川事務所としては禁止にまでは至ってないようですが、公園として整備してあるところは、他の公園と同じく原則一律禁止が多いのではないでしょうか。
ですが、それを知らず安易に飛ばしている人も多いようで、注意から規則、条例へとレベルアップして、とうとう法律までいった、というところでしょう。
区や河川事務所にお願いして真面目にやってたところもあったかもしれませんが、とうとう本省から許可をもらわなければならなくなるんでしょうね。
ただ、河川敷でも人口集中地区で許されているなんてごく一部だろうし、タレこみの校庭なんかそれ以前にダメに決まってるんだから、実際影響を受けるなんてごく一部の例外的なもの、言ってみれば既得権益でしかないので問題にはならないでしょうね。
Re: (スコア:0)
従来は、公園や河川を借りる時って、河川事務所なのか、自治体なのか管理主体を確認してからそこに行って、書式なんかないので文書にしてって結構面倒臭かったんだけど
今回から「15日前に提出すれば間に合うように結論出すよ」「航空局にFAXで送付OK。急ぎの場合は24時間営業の空港事務所でもOK」「書式も基準も整えたよ!」ってなって逆に楽になるような気がするよ。ちゃんとやるなら。
Re: (スコア:0)
残念ながら、
地面の使用許可については航空法の範疇ではないはずなので、地面の管理者が必要だと言えば別途必要なんじゃないかと思います。