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昔は電話で行われてたよなそれが、メールに変わっただけでしょ?昔はどう判断されてたのだろう?
つーか開帳罪が認められるのは賭博のために場を設けたかどうかなので、物理的な手段を問わず「賭博の場」として存在させた(賭博の場として人を引き込んだ)かであって、別の方法で集まった人の連絡手段にしただけならそれは関係ない。
だから
法律を厳格に適用した結果の判決だが、裁判所側も法律が現代の状況に対応できていないことを認めているようだ。
なんてのは頓珍漢もいいところ。元々、別の場所で知り合った等で賭博が前提でできた集団が、たとえ物理的に特定の部屋に集まって賭博をやっていても、そこが会員制みたいな感じで外部者を完全にシャットアウトしていれば開帳罪は成立しない公算が高いわけで、法律が状況に対応できてないとかは関係ない。
そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題になっているのでは。頓珍漢もいいところ。
スラドは兎も角、判例で見れば「そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題に」という話ではない。
単純に「人を呼び寄せるために作った場であれば(それが物理的かどうか関係なく)開帳罪になるし、別のところで集めた賭博参加者が単に賭博をするために特定の場所を使っただけでは開帳罪には該当しない」というだけ。物理的な場であるかどうかは全然関係ないので、それを話題にしてるのは判例や法律理解してない頓珍漢な奴。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
所詮は地裁判決だしなw (スコア:1)
昔は電話で行われてたよな
それが、メールに変わっただけでしょ?
昔はどう判断されてたのだろう?
Re: (スコア:0)
誤解を招くだけの悪質な記事だと思います。
Re: (スコア:0)
つーか開帳罪が認められるのは賭博のために場を設けたかどうかなので、物理的な手段を問わず「賭博の場」として存在させた(賭博の場として人を引き込んだ)かであって、別の方法で集まった人の連絡手段にしただけならそれは関係ない。
だから
なんてのは頓珍漢もいいところ。
元々、別の場所で知り合った等で賭博が前提でできた集団が、たとえ物理的に特定の部屋に集まって賭博をやっていても、そこが会員制みたいな感じで外部者を完全にシャットアウトしていれば開帳罪は成立しない公算が高いわけで、法律が状況に対応できてないとかは関係ない。
Re: (スコア:0)
そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題になっているのでは。
頓珍漢もいいところ。
Re:所詮は地裁判決だしなw (スコア:0)
スラドは兎も角、判例で見れば「そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題に」という話ではない。
単純に「人を呼び寄せるために作った場であれば(それが物理的かどうか関係なく)開帳罪になるし、別のところで集めた賭博参加者が単に賭博をするために特定の場所を使っただけでは開帳罪には該当しない」というだけ。
物理的な場であるかどうかは全然関係ないので、それを話題にしてるのは判例や法律理解してない頓珍漢な奴。