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犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても被害者とは言わないのではないでしょうか
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
児ポ法の保護法益ってなんなんですかこれ
学説がどうなってるのかは知らんのだけど、保護者に課された児童に対する保護責任を全うさせるために妨害を排除するみたいな面があるんじゃないのかな。児童の権利だけでなくて間接的に(まともな)親が法益を得る形になってると思う。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても
被害者とは言わないのではないでしょうか
Re: (スコア:0)
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。
いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
Re:児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
児ポ法の保護法益ってなんなんですかこれ
Re: (スコア:0)
だから被害者が0でも罪は罪。逆に被害者が何万人いようとも罪は重くなりません。
Re: (スコア:0)
学説がどうなってるのかは知らんのだけど、保護者に課された児童に対する保護責任を全うさせるために妨害を排除するみたいな面があるんじゃないのかな。
児童の権利だけでなくて間接的に(まともな)親が法益を得る形になってると思う。