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犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても被害者とは言わないのではないでしょうか
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
提供した瞬間じゃなくて、この場合は7条4項に規定されている製造罪にあたるので、撮影した瞬間になります。
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6項は提供罪ですね。
そこは微妙だと思ったのであえて外したんですけどね。自分で自分を撮影したのが直ちに児ポの製造になるかは、実際に裁判になると揉めそうですし。「児童に姿態をとらせ」という部分も、自撮りでは異論がありそうですから。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても
被害者とは言わないのではないでしょうか
Re: (スコア:0)
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。
いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
Re: (スコア:0)
提供した瞬間じゃなくて、この場合は7条4項に規定されている製造罪にあたるので、撮影した瞬間になります。
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6項は提供罪ですね。
Re:児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
そこは微妙だと思ったのであえて外したんですけどね。
自分で自分を撮影したのが直ちに児ポの製造になるかは、実際に裁判になると揉めそうですし。
「児童に姿態をとらせ」という部分も、自撮りでは異論がありそうですから。