アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定す
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
限られた範囲でのコピーは権利の内。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
一 自前のCD-Rドライブで
二 似非CDでは無いCDを吸出し
二項 音楽用CD-Rに焼いて聞く
上記CD-Rを物理的に配布する限
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄の
ことを言います。
言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合
も対象外です。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
>言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
>全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らし
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
出せないのなら、お前も同じサクラレベル。
#人には論理の完全性を求めるくせに、
#自分は意見にすらならない戯言を放るだけの香具師多いな。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」
だけですね。
で、あなたの主張は、
「家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄のことを言います。言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合も対象外です。」
なわけです。
法文をどう解釈するかは、判例によるしかないわけですが、私の知る限りにおいては、あなたの主張するような解釈が覆るのを怖れて、著作権管理者側が、この「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の解釈について法廷で争ったことはありません。
A→Bの根拠に疑問を呈しているだけであって、
A→¬Bを主張しているわけではないのですよ。