アカウント名:
パスワード:
リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出たすくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
仮処分を求めるということがどういうことか全く理解できておられないようですね…
>>まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
それを争うのは本訴です。
#なんでこんなコメントに参考になるとか興味深いとかつけるんだろうか…
ん? だとすると裁判所は何を元に仮処分を認めたの?「仮処分は申請すればほぼ機械的に認められる」とかいうものでもないんでしょ?↑これはこれで問題だよね。
さしあたり、保全の必要性があるかどうか
まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通それを争うのは本訴です。
まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
いいえ。仮処分でも原告適格や訴えの利益については争えます。というか、本訴で出せる抗弁のなかに、仮処分で持ち出せないものはほとんど無いです。
仮処分では争わない、なんてことが書いてある法律学の文献はないので、あなたは勉強してもいないことについてデタラメを言っています。勉強してもいないことについてデタラメを言うのはやめましょう。
それを争えるのは仮処分が決定した後なんだが。ましてや、すぐに本訴訟になったらそれを争う余裕なんかないべ。
お前こそデタラメ言ってないで春休みの宿題でもしとけ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:2, すばらしい洞察)
リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
Re: (スコア:3, 参考になる)
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出た
すくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ
社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
Re:損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:0)
仮処分を求めるということがどういうことか全く理解できておられないようですね…
>>まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
それを争うのは本訴です。
#なんでこんなコメントに参考になるとか興味深いとかつけるんだろうか…
Re: (スコア:0)
ん? だとすると裁判所は何を元に仮処分を認めたの?
「仮処分は申請すればほぼ機械的に認められる」
とかいうものでもないんでしょ?
↑これはこれで問題だよね。
Re: (スコア:0)
さしあたり、保全の必要性があるかどうか
Re: (スコア:0)
いいえ。仮処分でも原告適格や訴えの利益については争えます。というか、本訴で出せる抗弁のなかに、仮処分で持ち出せないものはほとんど無いです。
仮処分では争わない、なんてことが書いてある法律学の文献はないので、あなたは勉強してもいないことについてデタラメを言っています。勉強してもいないことについてデタラメを言うのはやめましょう。
Re: (スコア:0)
それを争えるのは仮処分が決定した後なんだが。
ましてや、すぐに本訴訟になったらそれを争う余裕なんかないべ。
お前こそデタラメ言ってないで春休みの宿題でもしとけ。